
契約財産制度ってなに?
婚姻前の契約書を作成していますか?
民法で定められている夫婦財産制度は、契約財産制度と法定財産制度の2つに分類されています。
契約財産制度は夫婦財産制度に含まれるもので、夫婦が婚姻前または婚姻期間中に、それぞれの財産関係について、契約を結ぶことをを総称して契約財産制度と呼ぶと考えておくとわかりやすいのではないでしょうか。
男女が財産についての契約を結ぶシーンとしては婚姻前の方が婚姻後よりも圧倒的に多く、寄り添う離婚コンシェルジュでも何件も作成している、婚前契約書が代表的な契約財産制度を利用したものとなるでしょう。
結婚するのにわざわざ契約書を結ぶのか?と契約という名前に抵抗のある方も一定数はおられるとは思います。
しかし婚前契約書をしっかりと作成して保管しておくことが、お互いの安心につながるのであれば、作成しておくことはデメリットになることはありません。
婚前契約書を結ぶ理由として大きなものとしては、「仕事をどうするか」「毎日の家事の分担について」「子供ができた場合の育児の関わり方」「この約束を破った場合には離婚する重要事項」など、それぞれの男女によって様々ですので、どのような内容であるかは断言できないのが実情です。
婚前契約書で財産分与や養育費、慰謝料についてを決めている場合には、契約書に従って実行されることになるので、万が一離婚した場合の安心材料として婚前契約書を作成される方も多くおられます。
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