子供の医療保険

離婚後の子どもの医療保険の変更

離婚後の子どもの医療保険の変更

夫婦が離婚しても、子どもが直ちに、父の健康保険の被扶養者(又は父を世帯主とする国民健康保険の被保険者)の資格を失うわけではありません。

子どもの医療保険の問題が父と母のどちらが離婚後の親権者であるかということとは直接関係がありません。

子供の医療保険は父母のどちらに加入させるべきか?

離婚後、子どもを母と父のどちらの医療保険に加入させるかは、子どもの扶養の実態に即して考えるべき問題です。

再婚した父が、子どもを母(前妻)の医療保険に加入させたいと希望するだけでは子どもの医療保険は移動しません。

扶養の実態が前妻にある場合は、前妻に子どもの異動届をだすように依頼し、それでも前妻が応じない場合は、保険者に移動届をだすように勧めてもらうことになります。

医療保険間の具体的移動手続きには法令の根拠はなく、保険者の判断に委ねられています。

しかし、通常は子どもを保険から脱退させたいと申し出た場合、子どもが無保険になることを憂慮して、保険者が次に子どもが加入する医療保険を確認してから、脱退届を受理する扱いが多いようです。

子どもの扶養の実態が前妻にあるのに、前妻が子の移動手続きにどいうしても応じない場合、あるいは夫に扶養の実態があるのに夫が勝手に子どもを医療保険から脱退させたまま加入を拒否している場合もあるでしょう。

そのような場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをして、互いの扶養の実態を再確認することも問題解決のための一つの方法といえるでしょう。

1人で悩んでいるあなたへ

離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。

心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。

お会いしてお話を伺うことで、現状のあなたに最適なアドバイスもできますし、お手伝いをすることもできると考えて居ます。

寄り添う離婚コンシェルジュでは依頼者の幸せを第一にサポートさせていただきます。

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