離婚と子供の医療保険

離婚に伴う子どもの医療保険

離婚に伴う子どもの医療保険

子どもについては、離婚後の扶養の実態に従って父と母のどちらの医療保険に加入するかが決まります。

父母のどちらが親権者であるかということとは直接関係はありません

子どもが父の健康保険の被扶養者として認定されるには、子どもが主として父たる被保険者により生計を維持していることが要件であり、同一世帯に属する(住居及ぶ家計を同じくする)ことは必ずしも要件ではありません。

離婚後に母子が一緒に暮らしている場合でも、離婚により直ちに父を被保険者とする健康保険の被扶養者の資格を子どもが喪失するというわけではありません。

従来夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた妻が、離婚後妻を世帯主とする国民健康保険に加入した場合、子どもが妻の世帯に属する(住民票を同じくする)ときには、子どもも妻を世帯主とする国民健康保険の被保険者となることになります。

夫が健康保険に加入していた(夫が民間企業に勤務)場合は、離婚後妻を世帯主とする国民健康保険に子どもを加入させるには、子どもの異動届を国民健康保険の保険者に提出することとなります。

その際には、子どもの資格喪失証明書を添付することが必要になりますので夫に子どもの資格喪失証明書を送付してもらう必要があります。

従来夫を世帯主とする国民健康保険の被保険者であった妻が、離婚後妻を健康保険に加入するには、健康保険の加入要件を満たせばよく、資格喪失証明書は不要です。子どもを妻の健康保険に加入させるためには移動届を提出することとなります。

夫が民間企業に勤務しており、健康保険に加入していた場合は、子どもを、妻の被保険者とする健康保険の被扶養者として加入させるためには、子どもの異動届を妻の健康保険の保険者に提出することを求められることもありますので、移動届の提出に際し保険者に相談してみてください。

子どもの場合は父母の離婚が、即、父の扶養の実態から抜けることを意味しませんので、重複加入を防ぐ、加入漏れを防ぐためにも資格を喪失したことを確認する必要があるからです。

子どもを、妻の被保険者とする健康保険の被扶養者とするには、子どもが主として母たる被保険者により生計を維持していることが要件となります。

家族手当等との関係から、夫の協力がどうしても得られない場合は、保険者(社会保険事務所・健康保険組合・市町村役場・国民健康保険組合)に相談して、夫に子どもの資格喪失届を提出するよう保険者から勧めてもらう等交渉してみてください。

1人で悩んでいるあなたへ

離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。

心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。

お会いしてお話を伺うことで、現状のあなたに最適なアドバイスもできますし、お手伝いをすることもできると考えて居ます。

寄り添う離婚コンシェルジュでは依頼者の幸せを第一にサポートさせていただきます。

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