
子供が受け取る遺産
将来子供が受け取る可能性のある遺産
question:子供が受け取る予定の遺産について気を付けておくべきことは?
子供が1人いますが、夫と離婚して子供は私と住むことになりました。
私か夫のどちらが先に亡くなるからわかりませんが、ここでは夫が亡くなったと仮定してですが、夫が亡くなった場合には私達夫婦が離婚していたとしても、子供には遺産相続が起こると思います。
私が気になっているのは夫が再婚であるということでして、前の妻との間にも子どもが1人いるということです。
夫が亡くなって相続になった場合には、私の子供と前の妻の子供の2人に夫の財産を相続する権利があると思いますが、相続になった際に注意すべき点はあるでしょうか?
answer:夫の死亡後に揉める可能性が高いので注意しましょう
夫が再婚で初婚と再婚時でお互いに子どもがいる場合には、夫が死亡した場合にはもめる可能性が高いケースであると言えるでしょう。
離婚してしまうと、妻であるあなたは前の妻と同じように、夫の財産を相続する権利を失うことになりますが、あなたの子供と前の妻の子供は同じ立場で、夫の財産を相続する権利があります。
離婚後に夫がまた再婚(三度目)をした場合には、新しく妻となった女性が遺産の半分を相続し、残りの半分を夫の子供達全員で分けて相続することになるでしょう。
しかし、遺産相続というのは非常にいろいろな要素が絡まっていますので、夫の財産をみんなで仲良く平等に分配できて穏便に終わるというケースはあまりありません。
ですので。夫の遺産相続問題が発生した場合には、揉めることになるということを当初から理解してのぞんだほうが精神面での負担は大幅に軽減されることでしょう。
絶対に揉めたくないと考えているのであれば、夫の生前に遺産分割の割合を定めた遺言書を書いてもらうことで多少は問題を鎮静化されることは可能です。
ただ法律で認められている遺留分に関しては裁判所に遺留分減殺請求ができますので、遺留分の金額に関してはどうしようもないことも理解しておかなくてはいけません。
離婚した場合には夫の死によってはじめて手続きを行うことになる、遺産相続がいつ始まるかは不明ですので、離婚の段階で遺産分割もある程度予想して財産分与の中に組み込んでおくことも1つの方法かもしれません。
相続問題で揉め始めると、財産の範囲がどこまでなのかを確定する作業など、裁判所を通じて行うので、終結するまでに何年間も必要とした結果として、雀の涙程度の金額しか入らなかったとなると、そもそもやる意味がなかったと後悔してしまうこともありえます。
そのような状態を避けるためには、子供の独立資金などの名目で父親としての役割を果たしてもらいたいといった話し合いをすることで事前にお互いで合意していることもいいかもしれませんね。
遺産相続で注意をしなければいけない点としては遺産は必ずしもプラスが残るだけではないという事です。
夫が亡くなったときに遺産を調べてみたら借金が多くで逆にマイナスで自分たちが支払わなければならなかったということも十分に考えられるのです。
マイナスの場合でも相続して支払わなければいけないかというとそういうわけではありません。
相続放棄といって、財産を相続する権利をすべて放棄することで、夫が抱えていた借金を返済する義務からは逃れることが可能です。
1人で悩んでいるあなたへ
離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。
心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。
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こちらの内容も参考にしてみてください➡「事実婚の夫が亡くなった場合に遺産相続は?」