面会交流

別居中の子供との面会

別居中の子どもとの面会

面接交渉権とは、離婚後、親権者もしくは監護権者とならなかった親がその未成年の子と面接、交渉する権利のことを言います。

よって面接交渉権は親の権利ということになります。

養育費が子供の権利という場合と少し違いますので注意しておくといいと思います。

離婚成立後、親権者もしくは監護権者にならなかった親による面接交渉が子供の福祉、利益を害するか否かについて争いが生じた場合など、当該親の未成年の子供に対する面接交渉が自主的には実現しなかった場合は、離婚調停とは別にどちらかの当事者が家庭裁判所に申し立てる審判において、面接交渉の可否の結論が出されることになります。

妻と離婚係争中で、未成年の子供は妻と一緒に暮らしており、親権者は妻とすることで合意できており、財産分与や慰謝料、養育費の額をめぐって紛争が長引きそうなときは、未成年の子供と別居している親も依然としてその子供に対する共同親権を有しているので、未成年の子供との面会が妻との自主的な話し合いによって実現しない場合には、未成年の子供の福祉、利益を害することがない限り未成年の子供との面接交渉は認められます。

しかしこの面接交渉権ですが、離婚した一方の親との面会を子供自身がが嫌がる場合もあります。

特に親権者となった親が離婚した後も子供が離婚した相手と会うのを極度に嫌がる場合も多々ありますので、権利として認められているにも関わらず、実際の現場では実現してないという事例もあることは覚えておきましょう。

最もいいのは離婚に関する話し合いの段階で離婚協議書などに子供との面会としてしっかりと文書として明記して残しておくことを寄り添う離婚コンシェルジュではお勧めしています。

極端な例ですが、数か月に一度会う機会を与えることを約束し、それが実現できない場合には慰謝料などの減額を行うなど相手にもペナルティをつけるなど交渉次第でいろいろとなるかと思います。

ただ子供の権利である養育費の減額はしないように注意しましょう。

こちらの内容も参考にしてみてください「親なのに子どもに会えない」