
婚姻と内縁の違いについて
婚姻と内縁の違いは
法律上の婚姻が成立するためには、婚姻届の提出が必要であり、婚姻届が提出されない限りは法律上の夫婦にはなることはできません。
最近では夫婦が別々の姓を名乗るために(夫婦別姓)婚姻届を提出しないなどという場合もあるでしょうから内縁という形は増えていくのかもしれません。
そしてこのような場合には婚姻届が提出されていないという点を除けば、社会的には法律上の夫婦となんら異なることはありません。
なお内縁関係と評価されるためには社会的事実的には夫婦であると認められていなければなりません。
結納をしてないとか結婚式をしてないなどは問題にはならないのですが、単に同棲しているだけとか、愛人関係は内縁関係ではありませんのでご注意を。
内縁でも婚姻費用の分担など婚姻関係を維持するための権利はおおむね認められています。
次に内縁の夫が死亡した場合で労災保険金が支給される時には、内縁の妻は労災保険を受給することができますし、公務員の場合でも死亡退職金を受け取ることもできます。
これらの場合には内縁の妻も配偶者に含まれると法律で決められています。
民間企業の場合には就業規則や労働協約で決まるのですが、内縁の妻は配偶者と同じように扱うのが一般的になっています。
また交通事故で内縁の夫が死亡した場合などで、死亡したことについて損害賠償請求ができる場合には内縁の妻にも裁判の結果で損害賠償請求権が認められています。
さらに内縁にある一方が正当な理由なしに内縁関係を解消しようとしたときは内縁関係を継続するように強制することはできないのですが、もう一方が慰謝料を請求することはできますし財産分与を求めることもできます。
しかし内縁は婚姻届が提出されていないので戸籍や姓は別々になりますし、生まれた子供には認知が必要になってきます。
たとえ認知があったとしても子供は非嫡出子(婚姻届を出していない男女間の子供のこと)扱いとなります。
そして内縁の夫が死亡した場合にも相続する権利は認められていませんので内縁の妻が内縁の夫の財産を相続することはできませんので注意が必要です。
婚姻と内縁に関わりそうなものではこちらも参考に➡「婚姻中は無収入の妻が財産分与を請求」