
婚姻費用の分担の問題
婚姻費用の分担義務について考えよう
question:
現在は離婚についての話し合いを行っている最中ですが、実際に話し合いをしてみるとなかなか進まないことにかなりストレスが溜まっています。
夫はサラリーマンで私は専業主婦ですが、夫は既に離婚をしたような気分なのか、話し合いがまだ終わっていない段階から浮気相手の元へ行ってしまって、自宅にはたまにしか帰ってこなくなっています。
結婚している間に行った浮気で使ってしまったお金に関しては、離婚した場合に請求して取り返したりすることはできるものでしょうか?
answer:
結婚している間の浮気は当然ながら法律上(民法)の不貞行為ということになり、離婚をするだけの原因になることは間違いありません。
しかし、夫が浮気相手との生活やデートに利用した費用を離婚することを理由にして取り返すということはできないと考えられます。
このケースでは夫がサラリーマンで妻が専業主婦ということで、家計に必要なお金はすべて夫が稼いできている状況ですから、夫は妻に対して婚姻費用(一般的に見て生活に困窮しないと思われる金額)を渡さなければいけないという義務が発生します。
ですが婚姻費用の中には、夫が浮気相手に使ってしまったお金は含まれません。
婚姻費用を渡さないのであれば非常に問題のある行動ですが、婚姻費用は負担しており、残りのお金をどのように使うかは「浮気に使用していいのか?」というモラルの問題は発生してきますが、基本的に自由だからです。
そもそも婚姻費用とはどのようなものか?
法律で定められている婚姻費用というのは、夫婦が結婚生活を送るために必要となる費用のことを言います。
夫婦となった2人には「生活保持義務」というものが定められていますから、結婚生活のなかで必要となるお金をお互いに負担しあうことを義務としているのです。
※生活保持義務とは、2人が結婚生活を当初のレベルと同じように継続することができるようにする義務のことです。
生活保持義務は一緒に住んでいるときは当然ですが、別居している場合でも婚姻期間であれば義務があることを忘れないようにしましょう。
このケースのように浮気相手にお金を使用していて妻に対して婚姻費用を渡さないようになったのであれば、妻の取る手段として考えられるのは婚姻費用の分担請求を行うことでしょう。
請求方法は、家庭裁判所で婚姻費用分担請求調停を申し立てれば、調停の場で妻の主張が認められて夫に対して婚姻費用を負担するようにとの命令がなされることになるでしょう。
婚姻費用の負担は当然として、浮気相手にお金を使用したのが許せないというのであれば、妻が浮気相手に対して慰謝料の請求を行うことが最適であると思われます。
慰謝料は離婚の原因を作った相手に対して請求できますから、配偶者(このケースでは夫)に対して以外にも浮気相手にも請求できる権利があるわけですね。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「婚姻費用の支払い義務」