
婚姻費用の支払い義務
婚姻費用の支払い義務
夫婦の婚姻期間中は、婚姻家庭がその資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を、維持するために必要な費用(これを「婚姻費用」といいます。)を夫婦が互いに分担するものとされています。
別居している場合でも婚姻関係は継続しているので、妻は夫に婚姻費用の分担を請求することができます。
婚姻費用の額、支払方法は、まず夫婦の話し合いで決めます。お互いの収入や財産、子どもにかかる教育費の額などを考慮して協議決定しましょう。
婚姻費用の分担について夫と協議が出来ないとき、又は協議が整わないときは、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。
離婚を望んでいない場合には、円満な夫婦関係の回復を求める夫婦関係調整調停と婚姻費用分担調停を併せて申し立てることもできますせ、婚姻費用分担調停だけを単独で申し立てることもできます。
調停で解決できない場合は、さらに審判に移行することになります。
離婚後の子どもの養育費を算定するばあいの「基礎収入」と同一の概念に基づいて、婚姻費用の分担額を算定します。すなわち、義務者(「基礎収入」が多く、婚姻費用を支払う義務のある配偶者)と権利者(「基礎収入」が少なく、婚姻費用の支払いを受ける権利のある配偶者)及び子どもが同居しているものと仮定して夫婦双方の基礎収入の合計額を世帯収入とし、その世帯収入を権利者グループの最低生活費と義務者ぐりーぷの最低生活費で按分し、義務者が権利者に支払う婚姻費用の額を決めます。
「基礎収入」を「税法等で理論的に算出された標準的な割合」と「統計資料に基づいて推計された標準的な割合」により推計することにより、「基礎収入」の認定を簡略化する算定方式が提案されています。
婚姻費用の支払いを確保するための手段は、養育費の場合とほぼ同様です。
審判・調停調書・、公正証書なそど強制執行力のある書面(債務名義)によって婚姻費用の分担が定められている場合には、支払が滞った場合でも、その債務名義に基づいて地方裁判所に強制執行を申し立てることができます。
差し押さえる財産が給料、賃料債権など、「継続的給付に係る債権」であれば、支払期限が到来していない将来部分についても一括して強制執行することができます。
家庭裁判所の調停は審判で婚姻費用分担を定めた場合に、家庭裁判所の履行勧告、履行命令という制度を利用できます。