
既婚者から関係を破棄された場合に慰謝料は請求可能?
既婚者から婚約を破棄された場合に慰謝料は請求できるのでしょうか?
私は勤務している会社の上司と、数年にわたり不倫関係にありました。
不倫関係の間、ずっと上司からは必ず妻と別れていずれは君と必ず結婚するからと言われ続けており、私もその言葉を信じていましたので、上司の離婚が決まるまで待ち続けていました。
ですが、最終的に結局やはり妻との離婚は無理になったので、私と別れて欲しいといわれてしまいました。
私は数年間不倫関係ではありましたが、ずっと結婚できることを信じて疑わなかったので、すごく大きなショックを受けました。
私の受けた精神的苦痛に対する慰謝料を不倫相手である上司に請求したいと思うのですが、結婚していない不倫の関係でも別れたことによる慰謝料を請求することは可能でしょうか?
相手が既婚者の場合には基本的に慰謝料請求はできませんが例外も存在します
相手に配偶者がいる場合、一般的には相手の非は認められることはなく、婚約しているカップルのような婚約不履行にはなりません。
ただし、妻とはすでに数年間にわたって別居中であったり、離婚届は提出していないものの既に夫婦双方で離婚の合意ができているなどといって不倫相手の女性と同棲までしておいて、最終的には女性を裏切って妻の元に戻るなどといった場合であったり、相手が独身といって嘘をついており、その既婚であることの事実を全く知らなかった場合には、この限りではなく、一般的な婚約関係と同じように慰謝料請求が認められるといった場合も見受けられるようです。
しかし、注意しなければならない点としては、今回のケースのような不倫関係の場合では、不倫であることが既婚者の妻に見つかった場合には、妻から不倫相手の女性に対して夫婦関係を破綻させたとして慰謝料請求をされることがあることは覚悟しておくべきといえるでしょう。
いずれにしても、既婚者が家庭を捨ててまで別の女性と婚姻するということは、独身の方が考えている以上に簡単なことではないことは肝に銘じておくべきではないでしょうか。
その意味では結婚の約束というのは、不倫関係の場合は気持ちの高ぶりの一時の感情であると軽く受け止めておくほうが、もしも相手が離婚しないで関係が破綻した場合でもダメージを少なくできるという点からも、いいかもしれませんね。
どちらにしても好きな相手と別れるというのは不倫であってもなくても気持ち的には辛いものですが、最初から覚悟しておくことで、多少なりともダメージが少なくて済むかもしれません。
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