
協議の時に決めておくとよいことについて
協議の時に決めておくとよいことは?
協議離婚をするときに決めておくことは、養育費、財産分与、慰謝料、親権者、面会交流、婚姻費用などがあります。
養育費、財産分与、慰謝料、親権者、面会交流、婚姻費用などは別に必ず決めなくては協議離婚が成立しないというものではありませんが、決めておかないまま離婚をしてしまうと離婚後になってあれはどうなったなどとお互いの揉め事の種にもなりかねませんので、協議離婚のときには必須の決定事項として考えておくとよいかと思います。
特に経済的な問題になる財産分与、慰謝料、養育費に関しては父親と母親のどちらが払うのか、毎月にどれだけの金額を払うのか、いつ払うのか(月末の給料日など)、どのように払うのかを決めなくてはなりません。
間違えてはならないのは養育費は子供の受ける権利だということです。
離婚した相手と一緒にいると相手に支払っているような感覚を受けるでしょうが、養育費は決して別れた配偶者に支払っているわけではなく、子供に対する親の義務を果たしているのだということをよく覚えておいてください。
離婚協議書に入れる事項には離婚協議書の一例も見ていただくとわかると思いますが、
- 協議離婚をすること
- 慰謝料
- 養育費
- 財産分与
- 未成年の子供の親権
- 面接交渉権
- 離婚届の提出日
- 離婚届をどちらが提出するのか
などがあります。
離婚届が受理されてしまったあとで、そのような約束はしていないなどと揉め事にならないためにも離婚協議書は必ず作成しておきましょう。
当事務所ではその作成のお手伝いをさせていただいておりますので、メールでもお電話でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
しかし協議書を作るだけでは、相手が約束を守らなかった場合でも強制力はありません。
特にお金の問題になると生活自体が成り立たなくなってしまうので協議書の内容を正確に相手に守ってもらうためにも強制力のある「強制執行認諾約款付き公正証書」を公証役場で作成しておくと、より安心が出来ると思います。
なお協議書に記載されていても違法な合意に関しては無効になってしまいますので注意が必要です。
お互いが決めていれば何を決めてもいいというわけではないのです。
離婚協議書の作成の際の注意点としては「口約束は危険信号!離婚協議書作成を!」もご覧になってみてください。