協議離婚

協議離婚ってなに?

離婚で最も多い協議離婚

協議離婚の意味と離婚成立の時期を理解しよう

協議離婚とは言葉の内容通りで、離婚の内容について夫と妻で話し合いを行って、双方が「これなら離婚しても問題ない!!」と内容に納得してから、市区町村役場に離婚届を提出するものになります。

ちなみに離婚の成立は、役場で離婚届が受け取られたときになりますので、どの時点で離婚になるかは忘れないようにしてくださいね。

テレビや雑誌などでは有名人の離婚の話題で裁判に至ったニュースなどが結構な頻度で報道されているとは思いますが、実際に離婚問題で裁判までもつれるケースは日本では非常にレアケースであって、離婚する夫婦の9割以上が協議で離婚しているのです。

協議離婚の特徴を理解しよう

協議離婚は夫婦2人の話し合いで完結しますが、協議離婚以外の離婚方法では調停にしても裁判にしても舞台が家庭裁判所となりますので、行政機関が入り込んでくるということで、離婚の内容があまり自由でないことが挙げられますが、協議離婚は本当に2人の話し合いで決着しますので、慰謝料が5000万円といったように世間一般ではあまりにも高額であると言われる合意でも問題がないというのが最大の特徴になるでしょう。

話し合いでどのような条件でも決めることができるということは、離婚が正式に決定(離婚届を提出する時)するまでに、離婚後に問題になると考えられる「子供の親権・監護権」「養育費」「慰謝料」「財産分与」「面会交流」に関しては納得がいくまで話し合うことが非常に大切になってきます。

夫婦についてのことを取り決めている民法という法律には、離婚について「夫婦はその協議で離婚をすることができる」と規定されています。

話し合いで決めるのであれば、文書は作成しなくても問題ないだろうと考えているかたもおられると思いますが、離婚前と離婚後で生活状況は大きく変わりますので、その影響によって離婚前に合意したことが離婚後も確実にお互いが守るかどうかは不明です。

ですので、協議離婚をする場合には離婚協議書を作成しておくことに加えて、さらに相手が約束を守るかどうかが不安なのであれば作成した離婚協議書を公証役場で公正証書とすることで安心が担保できますので、実行することも考えてみてください。

寄り添う離婚コンシェルジュでは離婚をする場合には必ず離婚協議書を作成することをオススメしていますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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