離婚協議書

協議離婚について

協議離婚とは?

ここでは離婚の中で90%ちかくを占める、協議離婚についてお話ししていくことにしましょう。

協議離婚とはその名前の通り、協議=話し合いですべてが決まります。

夫婦のお互いが話しあわないことにはなにも始まりませんし、話しあわなければ協議離婚が決まることもありません。

とにかく夫婦でお互いの話し合いを行うことこそが協議離婚を成立させるためにはすべてなのです。

その中で離婚の協議書を作成したり、その協議書を公正証書にして保存しておくという行為は有効になりますが、それもすべてはお互いの話し合いがあり、離婚協議書の作成などを含めて合意があることが前提です。

協議離婚はとにかく最初から最後まで二人の話し合いがなければいけないとは必ず覚えておきましょう。

お互いの話し合いで離婚をすることに合意を得られたら、離婚するときの条件などを細かく決めてしまいます。

決まった段階で協議離婚が成立したと言えます。

その後は離婚届に夫婦二人が記入し、署名押印したものに、成人二人が証人として署名押印をすることになります。

証人は未成年ではいくら二人いても証人にはなりませんので注意しておきましょう。

証人は成人であれば誰でも構わないことになっています。

極端な話をすれば、全く知らない人でも離婚の証人にはなれることになりますが通常はお互いの両親または友人などが証人になることが多いであろうと思います。

協議離婚は話し合いでの合意がすべてなので、離婚が法律的に成立するのに離婚の理由は全く問題になりません。

話し合いでお互いが同意することができさえすれば、他人から見れば違和感を感じるよう理由であっても夫婦の同意があるということから、離婚は成立することになるのです。

協議離婚の注意点

 

注意が必要なのは次の二つの条件は満たしていないといけません。

①    当事者(夫と妻)に離婚意思の合致があること。

これはお互いが離婚届を出す意思があるということだけで十分と言われています。

②    未成年の子供がいるときには親権を定める必要があること。

海外の国では異なるところもありますが、日本では離婚した夫婦の両方が子供の親権を持てるという「共同親権」というものは認められていませんので、離婚する場合には夫か妻のどちらに親権があるかを決めておかないといけません。

 

最後に離婚届けを本籍地または住民票のある市区町村役場に提出して離婚届が受理されたときに離婚が正式に成立します。

あなたは離婚届けの撤回はできるのかという疑問はあるのではないでしょうか?

答えですが、協議離婚届けを出したのならば、撤回はできません。

離婚は有効であり、婚姻関係をもとに戻すことはできません。

協議離婚が有効となるには、夫婦に離婚の意思があることが前提です。

ただ、夫婦の一方が暴力により離婚届けに署名するように強制した場合には、離婚は無効だと裁判所は判断しています。

こちらも参考にしてみてください➡①「口約束は危険!離婚協議書作成を!」・②「離婚とは」