離婚と公正証書

公正証書とは?

公正証書は公的な書類

公正証書は、離婚をするときに夫婦2人で決めた内容(慰謝料・養育費・財産分与・面会の有無や回数など)について、公証人といわれる、専門家が作成する文書のこととなります。

公正証書は公的な効力のある書類となるために、離婚協議書を公正証書とする以外にも、死後に家族が揉めないためにも、自分の遺言を公正証書として残したりする方もおられます。

離婚協議書を公正証書にした場合には、慰謝料・養育費・財産分与のように、相手が支払わない可能性がある金銭などについては支払うことを離婚時には約束したにも関わらず、離婚後に支払わないなどの心変わりをして拒否をしたようなケースでは、強制的に財産を差し押さえることのできる強制執行をおこなうこともできます。

寄り添う離婚コンシェルジュが作成する離婚協議書には、協議書の中に慰謝料・養育費・財産分与などを支払わない場合には強制執行するという文言を盛り込んでいますが、あくまでも離婚協議書は2人だけの合意であって、公正証書のように公的な効果があるわけではありません。

ですので、一般的な離婚協議書の場合に強制執行を行う場合には、家庭裁判所に強制執行を行いたい旨を通知して、裁判所が認めて初めて強制執行が行えることとなります。

ですが公正証書の場合には、いちいち裁判を起こす必要なくいきなり強制執行の手続きをおこなうことができますので、強制執行までの流れが非常にスピーティーであることが特徴的といえるでしょう。

公正証書にするには、公証人に支払う手数料も必要となりますが、公証人は公務員として手数料は決まっていますので、予想外に高い値段を請求されることはありませんので、公正証書にすることをそこまで心配する必要はありません。

離婚協議書を作成しておくことで、その内容をいつでも公正証書にすることができるということで、寄り添う離婚コンシェルジュの場合では公正証書をすぐには必要としない場合にも、協議離婚の場合には離婚協議書を作成することをオススメしています。

協議書を作成しておけば、後になって公正証書にする際にも素早く公正証書として完成しますので、非常に心強い存在となるのではないでしょうか。

1人で悩んでいるあなたへ

離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。

心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。

お会いしてお話を伺うことで、現状のあなたに最適なアドバイスもできますし、お手伝いをすることもできると考えて居ます。

寄り添う離婚コンシェルジュでは依頼者の幸せを第一にサポートさせていただきます。

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