脅迫で離婚届にサイン

脅迫され離婚届にサイン!無効にできる?

脅迫されて離婚届にサイン。離婚を無効にして慰謝料を取りたいが可能か?

夫には結婚してからも長年付き合っている女性がいます。

私にも既にばれているので完全な浮気(不貞行為)になると思います。

ある時、夫が浮気相手の女性が妊娠したので離婚届にサインしろと突然離婚を告げられました。

私が離婚届へのサインを拒否したところ、夫に思い切り殴られてしまい無理やりに離婚届にサインさせられてしまいました。

夫は私がサインした離婚届を持ってさっさと市役所に離婚届を提出しました。

その後、夫は浮気相手の女性との婚姻届を提出したことを友人から聞いて知りました。

その時は浮気をしておきながら、自分の都合で勝手に離婚届を書かされて提出させられたことの悔しさと悲しさで唖然として何も考えることができませんでしたが、時間が経過してくると当時の夫の行動が許せない気持ちが強く湧いてきました。

一度私との離婚を無効にした後で、浮気をしたり暴力をふるっていることで夫から慰謝料を取りたいという気持ちがありますが、一度してしまった離婚を無効にして慰謝料を請求することは可能でしょうか?

家庭裁判所に手続きを行うことで可能です

上記のような場面に遭遇した場合には、離婚無効の確認の手続きと婚姻取り消しの調停を家庭裁判所に申し立てましょう。

調停不が成立なら裁判となります。

本人の意思(このケースでは妻の意思となります)に反して提出された離婚届は家庭裁判所に離婚無効の確認を求める調停を申し立てます。

この調停で相手(このケースでは夫)が離婚届が無効であることに合意すれば、離婚無効の審判というものが下されることになります。

ですが、このケースでは相手(元夫)がすでに浮気相手との間に婚姻届を出しているような状況ですので、相手が素直に離婚届の無効を認めることはまずないと思っていいでしょう。

離婚届の無効を認めてしまえば、夫は妻と浮気相手との重婚状態となってしまいます。

重婚が認められてない日本では浮気相手との婚姻はなかったことになってしまいますので、無効を認めるという希望は持たないほうがいいでしょう。

調停の話し合いで決着がつかないとなると、残りは裁判しかありませんので家庭裁判所に離婚無効訴訟を起こすことになります。

この離婚無効訴訟の中で提出された離婚届の不当性が証明されれば離婚は無効ということになります。

いずれにしても浮気相手が存在しており、すでに婚姻届まで出しているのでかなりの労力が必要となることは最初から覚悟して元夫と対峙しましょう。

今回のケースでは妻がすでに浮気相手の存在を知っている状態ですので、夫に離婚届を無理やり書かされて提出される時もあるのかなと予測して市役所に離婚届けの不受理申し立て書を提出しておくと離婚届が受け取られませんので強引に離婚となるのをふせぐことができます。

離婚届けの不受理申し立てに関しては寄り添う離婚コンシェルジュのページにも記載してありますので、必要だと思われた方は一読されることをお勧めします。

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