離婚協議書

離婚協議書サンプル

離婚協議書のサンプル

ここでは離婚協議書の書式例を紹介します。

あくまで1例ですので、参考程度と考えていただき、離婚時にはどのようなものを決めるのかを、確認してみてください。

夫婦が2人だけの場合や子供がいる場合、財産の関係(持ち家であったり預貯金や有価証券など)によっても決めるべき事項が細かくなってくる可能性がありますので、協議書作成の際にはあとになって後悔しないためにも、考えられるすべてのトラブルの種になるリスクを回避しておくことが、離婚後の新生活を平穏におくるためには重要だといえるでしょう。

離婚協議書はすべての夫婦にオーダーメイドになるのでじっくりと協議して作成することが大切です。

1. ●●●●(以下「甲」という)と△△△△(以下「乙」という)は協議離婚することに合意し、離婚届に署名、捺印し、甲が離婚届を速やかに市役所に提出するものとする。

2. 甲と乙の子(長女、以下「丙」という)の親権は乙とし、同人において看護養育する。

3. 甲は乙に対し、丙の養育料を月額毎月末日限り、乙が指定した金融機関の口座に丙が小学生の時は○○○円支払うものとし、丙が大学(専門学校、短大を含む)に進学した場合の養育料は、甲乙双方が別途協議して決めることとするが、甲の負担割合は丙の学費、生活費等を含めた額の2分の1を原則とする。また甲は丙が大学在学中は、丙が成人に達したとしても卒業までは養育料を支払うものとする。

一言コメント:養育費は家族によって18歳の場合20歳の場合、22歳の場合、子供が難病などの場合でさらに上までと一定ではありませんので子どもの状況によって変化してくることがポイントです。

4. 前項の期間中、丙が病気、事故その他の事由によって特別の出費を要しまたは要した場合、あるいは前記養育料が諸物価の上昇等により不相当となった場合には、甲は乙からの養育料増額請求について誠意をもって協議に応じ、対応するものとする。

5. 前項の期間中、丙が死亡した場合、甲は丙が死亡した月以降の養育料の支払い義務は終了する。

6. 前項の期間中、甲が死亡した場合は死亡した月以降の丙への養育料の支払い義務は終了する。

7. 甲は自己の事由によるものではなく勤務先または従事している仕事上の事由で解雇または業務が停止等になった場合には、乙に対し丙の養育料の減額または一時停止を申し入れることができるものとする。

8. 乙 は 甲 に 対 し 丙 と の 面 接 交 渉 を 受 け 入 れ 、 丙 と の 面 接 交 渉 は 月 1 回 程度とし、面接交渉に当たっては当分の間、甲乙丙の3人で行うものとする。1回あたりの面接交渉時間は4~5時間程度を原則とするが、丙の福祉を尊重し、面接時間の短縮または延長が出来るものとする。

9. 丙 の 宿 泊 等 を 伴 う 面 接 交 渉 は 、 面 接 交 渉 の 実 績 を 踏 ま え 丙 の 福 祉 を 十分配慮して、丙の負担にならない範囲内で甲乙双方で決めるものとする。また面接交渉の場所及び方法も同様とする。ただし、丙が満15歳に達した場合には丙の自由意思を尊重するものとする。

10. 乙は離婚後速やかに自己所有の荷物を甲宅から引き取るものとする。

11. 甲及び乙は、住所、勤務先、電話番号を変更した場合には、その都度、相手方に文書等にて所在及び連絡方法を通知するものとする。

12. 甲及び乙は、離婚に関し本協議書に記載した事項以外に債権債務がないことを相互に確認し、相手方に対し新たな請求を一切しないこととする。

13. 本合意後、本件に関し万一紛争が生じたときは、誠実に協議し解決を図るものとする。

14. 乙は、甲が丙に支払う養育料を確実に支払ってもらうための担保として本協議書を公正証書とすること及び(以下「丁」という)を連帯保証人とすることを主張し、甲及び乙もこれを了承した。

15. 甲 及 び 丁 が 丙 の 養 育 料 を 3 カ 月 以 上 乙 に 支 払 わ な か っ た 場 合

は、乙は甲及び丁に対し、公正証書において強制執行を行う旨記載することを

主張し、甲及び丁はこれを了承した。

16. 甲 及 び 丁 が 丙 に 対 し 養 育 料 を 6 カ 月 以 上 支 払 わ な か っ た 場 合は、乙は甲及び丁に対し、残りの養育料を一括で支払うこと及びその旨を公正証書に記載することを主張し、甲及び丁は了承した。

17. 乙は、甲の乙に対する債務を連帯保証することを約し、甲と連絡してその債務を履行するものとする。

甲 広島県○○市○○町1丁目2番3号

△△△△ 印

乙 広島県○○市○○町1丁目2番3号

●●●● 印

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