
千葉市が全国初のパートナー証明書制度導入
全国初は千葉市から
千葉市が2019年1月29日からLGBT(性的少数者)や事実婚・内縁関係になるカップルを夫婦と同様のパートナーとして認める制度を全国で初めて導入しました。
パートナ制度の導入により、千葉市が公的証明書を交付し、公的にパートナーとして認められることとなります。
パートナー制度というとこれまではLGBTに限定していることが多かったようですが、千葉市のパートナー制度では事実婚のカップルにも適用するということです。
事実婚のカップルに公的証明書を出すのは全国初ということなので、異例の対応ということになるでしょう。
発行される対象者は誰か?
公的証明書の対象となるのは、カップルの双方が成人していなくてはいけません。
またカップルのどちらか一方は千葉市内に在住しているなどの、一定の要件を満たしている場合に、宣誓すれば宣誓証明書が交付されることになります。
日本は法律婚主義なので、千葉市が発行した宣誓証明書であっても法的な拘束力は発生することはありませんが、親族同士でなければ入居することができない公営住宅に入居できるなど、一定のメリットは存在しています。