
面会交流における間接強制とは
間接強制とはどのようなもの?
裁判所からの履行勧告を無視して放置していると、相手側は、間接強制という手段を申し立ててくる可能性があります。
この間接強制を、簡単に説明すると、子どもと会わせない代わりに相手に対して金銭を支払いなさいという命令になります。
非常に簡単な罰則で説明すると、交通違反の反則金のようなものと考えると、ある程度は理解ができるのではないでしょうか。
個人的な考えになりますが、この間接強制という制度には寄り添う離婚コンシェルジュは、かなりの違和感を覚えています。
なぜなら、子供に会わせないことを交通違反のように扱ってお金を払わせる方法よりも、もっと効果的な方法があるのではと思うのですが、そうはいっても金銭を強制的に奪われることは人間にとって大きな苦痛を覚えるものですので、人間の心理面を的確についた方法かなとも思えることも事実です。
人間は多くの方がお金に関しては敏感になるものですからね。
履行勧告を無視した場合の大まかな罰金の金額は3万円から5万円の範囲内のようですが、親権者の現在の経済状態によって罰則金額は異なってきますので、目安として考えておくようにしてください。
この間接強制すらも相手にすることなくスルーしてしまうと、裁判所側は養育費と同様の行為をおこなうことが可能です。
要するに、あなたの給与なり金融機関の口座なりを強制的に差し押さえすることが可能です。
間接強制の落とし穴
調書で面会交流が決まってるからといっても、どんな人でも間接強制に該当するということではありません。
この理由は、間接強制に該当するには、違反したかしていないかが確証が得られるような調停、または審判が行われていることが重要になってくるのです。
言ってみれば、実質上の面会交流の中身が要求されるのです。
離婚後は1か月に1回から2回面会交流を行うというような、ざっくりした内容では、間接強制は認められないことになっています。
親権者(監護者)に、いかなる手段を駆使してでも面会交流をさせたいのであれば、内容はわかりやすく決めておくようにしましょう。
反対に、まだ小さいお子さんの面会交流だと、あまりに決め事を明確にしてしまうと、親権者(監護者)としては面会交流が極めておこないにくくなってくることがあります。
小さいお子さんですと、成長に伴って状況はどんどん変わってきますし、子供の体の調子で面会交流をすることが難しいこともあるからです。
ルールで身動き取れないようにしてしまうのは、親権者だけでなく面会交流の当事者である子供にもストレスが溜まることになるので、できるだけ避けた方が賢明でしょう。
状況が変われば、また調停を行うという意識でいることも面会交流の場合には大切なことだと考えておきましょう。
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