面会交流させたくない監護親
面会交流とは、離婚によって親権者とならず、子供と離れて暮らすことになった方の親が子供と面会することであり、法律で定められている権利となります。
面会についての決まりごとは特になく、直接会うほかにも電話や手紙のやりとり、学校行事への参加など、個々の状況によってもっとも適した方法がとられるようになります。
ちなみに、親権のある方の親を「監護親」、親権がない親の方を「非監護親」といいます。
離婚に至るまでにはさまざまな経緯があり、面会交流させたくないという監護親も少なくないのが実際のところです。
しかし、子供にはどんな親であっても親に変わりはありません。
忘れてはいけないのは、そもそも面会交流は、子供のためのものであり、子供の利益を一番に考えなくてはいけないと、民法でも定められています。
何らかの理由で離婚したとしても、父と母の両方から愛されている、自分はかけがえのない存在なのだと感じることは、子供の健全な成長のためには不可欠です。
夫婦は離婚して他人になったとしても、子供にとっては父であり母となります。
元夫と元妻という関係ではなく、子供の父と母という立場に立って、親として子供の心身の健全な成長のために協力していく必要があります。
子供が監護親、非監護親のどちらとも、信頼出来る親子関係を築いていくために、面会交流という制度が設けれられているという基本を、監護親は認識するようにしましょう。
面会交流の方法や時期などを決める際には、子供の気持ちや環境などが最優先事項となります。
離れて暮らす非監護親と、子供が安心して面会交流を楽しめるように考慮することが重要となります。
まずはルールを決めることからスタートします。具体的には、月に何回会うのか、何時間会うのか、宿泊の有無、会う場所、子供の受け渡しの方法、直接会う以外の交流を認めるかどうかなどとなります。
ルールを取り決めたあとは、後々のトラブルを回避するためにも書面に残すようにしましょう。
非監護親から子供に会いたいと申し入れがあった場合には、正当な理由がない限りは、監護親は拒否することはできません。
感情的な理由などから、面会交流させたくないと拒否された場合には、非監護親は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
ただし、子供への暴力や連れ去り、子供が面会を拒否している場合など、離れて暮らす非監護親と会うことが、子供の利益と福祉に反しており、子供のためにならないと判断された場合には、面会交流が制限されるケースもあります。
面会交流の基本については面会交流とはなにか?をご覧になってみてください。