面会交流

面会交流調停とは?

面会交流調停ってなに?

面会交流とは、離婚後または別居中に子供を養育・監護していない方の親が、子供との面会等を行うことを総称して呼ばれています。

基本的には面会交流の具体的な内容や方法については、まずは離婚の話し合いを行う段階で父母の話し合いで決めることが最適だと考えています。

ですが、どうしても当事者である父と母の話し合いがまとまらない場合や、そもそも離婚時の話し合いができない場合には、家庭裁判所に調停または審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。

離婚後に子供との面会は絶対に行いたい場合などは、例え話し合いで決着がつかなくても、最後まであきらめずに裁判所の力を借りる方法もあるということを、覚えておくといいでしょう。

調停手続を利用する場合には、子の監護に関する処分(面会交流)調停事件として、家庭裁判所に申立てをします。

離婚調停と面会交流調停は違う

調停という名前にはなりますが、離婚をするかしないかを決める際におこなう離婚調停と面会交流調停は、そもそも性格が異なることを覚えておきましょう。

面会交流調停は、あくまでも子供との面会に関しての調停を行う場面ということになります。

この面会交流を求める手続きは、今現在は婚姻関係だが離婚する予定というような離婚前であっても、両親が別居中で子供との面会交流についての話合いがまとまらない場合にも、利用することができます。

子供との面会交流は、子供の健全な成長を助けるようなものである必要があるので、調停手続では、子供の年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境等などの様々な子供の状態を考えて、子供に両親が離婚したことで本来は心配する必要のなかったであろう精神的な負担をかけることのないように注意深く考えて、子供の想いをできるかぎり反映した決定ができるように話し合いが進められることになります。

また、面会交流の取り決めに際しては、面会等を行う際に父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言したりします。

なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

調停という話し合いの場面でまとまらなかったときに裁判官が判断するということは、離婚調停と同じということになりますね。

最優先は子供であることを忘れないで

子供に負担をかけないためにも、できるだけ話し合いで面会交流に関しての合意を行ってほしいと寄り添う離婚コンシェルジュでは考えております。

そのための夫婦の相談や、その後の面会交流に関しても夫婦の橋渡しになってサポートさせていただいていますので、悩んでいる場合には、お気軽にご相談ください。

あなたの立場になって全力でアドバイスいたします。

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