
夫の両親や親類との面会を要求された
私が親権を取る代わりに、夫の両親や親類との面接交渉権があげられています。守らなければいけないのでしょうか?
夫の不貞(浮気や不倫のこと)が原因で、離婚となり、協議離婚することになりました。
子供の親権の問題では、夫の両親が子供は大切な我が家の跡取りなので、私たちが親権を取りたいくらいだといい、夫婦の離婚協議に口をはさんできて、離婚までに話し合いが夫とだけではなく、両親が入ってきてしまったので、激しく揉めてしまったのですが、なんとか私のほうが子供の親権を取ることで最終的には話し合いがまとまりました。
しかし、私が親権を取る代わりとして、夫の両親(子供にとって祖父母にあたります)や夫の親類にも毎月1回は子供を面会させることという条件を出されてしまいました。
離婚する相手ではあるものの、子供の父親である夫との面会交流なら、まだ理解できるのですが、離婚したら全く関係がなくなる夫の両親や夫の親類にまで、子供を毎月のように面会させなければいけないのかが、私には全く理解ができません。
このような条件は親権を取る代わりとして、絶対に私が承諾しないといけないものなのでしょうか?
子供の祖父母が親権者になることはできず、面接交渉権もありません
夫婦が離婚をしたからといっても、両親以外の第三者が親権者になることはできません。
あくまでも親権とは親がなるものであり、親以外はそもそも主張する権利はないと考えられているからです。
また法律上は、祖父母の面接交渉権というものも認められていません。
ですから、この場合に親権者となることとの交換条件に祖父母や元夫の親類との面接交渉権を要求されたとしても、これを承諾する必要は全くありませんので、毅然とした態度で拒否しても全く問題ありません。
ただ離婚する相手ということで、妻と夫の両親が雰囲気が悪かったとしても、子供には優しいおじいちゃんやおばあちゃんである可能性は高いかもしれません。
祖父母との面接交渉が、今後の子供の利益と福祉にかなうのであれば、敢えて祖父母との面接を強行に反対する必要もないでしょう。
離婚した後になってから、子供が自分の意思として父親以外にも祖父母にも会いたがるようであれば、そのときは会わせるといったような、子供の状態に合わせた柔軟な態度で交渉してみるといいでしょう。
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