面会交流の決め方について

面会交流

面会交流とは、親権者にならなかった方の親が、離れて暮らす子供と会うことであり、親である以上、子供に会いたいと思うのは自然のことです。

また、子供にとっても両方の親の愛情を感じるということは、子供の福祉に寄与することになります。

ゆえに、面会交流は権利として認められています。離婚の際に子供がいる場合、父母のどちらかが親権者になります。

離婚届の用紙にも、親権者を記入する欄が設けられています。

親権者のなった親を「監護親」、親権者にならなかった方の親のことを「非監護親」といいます。

それでは、面会交流は一体どうやって決めるのでしょうか?

「面会交流の頻度」はどれくらいが目安となるのでしょうか?

ここでは面会交流の決め方について、ご紹介します。

面会交流を決めるにあたっては、まず当事者あるいは代理人同士が話し合い、面会交流の可否やその方法、頻度、日時や場所などについて協議するようになります。

当事者同士の話し合いが合意に至らない場合には、裁判所が関与するようになります。

当事者同士での話し合いによる解決が難しい場合には、非監護親が監護親の住所地を管轄している家庭裁判所に、面会交流の「調停」を申し立てます。

この調停でも話し合いがまとまらない場合には、「審判」に移行し、最終的には裁判官が、面会交流の内容を判断するようになります。

夫婦が離婚する際に、親権者については必ず取り決めなければ離婚することができません。
なぜ決めなければいけないのかですが、日本は離婚した場合に子どもの共同親権が認められていないからです。
海外では共同親権が認められている国もありますので、日本でも認められるともう少し面会交流もスムーズにいくのではないかと個人的には思っています。

父親または母親のどちらが親権者になるのかは、離婚届の用紙にも記入欄がありますので記入したうえで離婚届を提出しなければいけません。

しかし、面会交流については、必ず取り決めなければいけないというわけではありません。

離婚後に、非監護親が監護親と話し合いの場が持てない可能性もあるということです。

そのリスクを回避するためには、必ず離婚する際に話し合いの場を持って、協議するようにしましょう。

家庭裁判所の調停や審判においては、調停委員や家庭裁判所調査官などが、大きな役割を担うようになります。

子供自身が非監護親との面会について、どのような意見を持っているのかということや、子供と監護親に与える影響などについて調査します。

子供の年齢に合わせた方法で調査は行なわれ、子供の心身状態に十分配慮がなされるようになっています。

子供と直接会う以外にも、手紙や写真、プレゼントの受け渡しといった交流の方法もあるのですが、調停で決められる場合には、直接面会という選択がなされる場合が多く、基本的には、月に1回程度の頻度で2時間~3時間で決められるケースが多くなります。

ただし、子供の年齢などによって、個々に検討されるようになっています。

面会交流の基本については面会交流とはなにか?をご覧になってください。