調停と審判

調停・審判で決まった面会交流の場合

調停・審判で決まった面会交流

面会交流については、子どもがいる夫婦の離婚調停においては、例外なしに議論のひとつとして発生してくるでしょう。

離婚が成立した後も、一定間隔で相手サイドと子供が面会できるように、決めることになります。

そして、この決めた内容は「調書」として残り、相手側が完遂しなかった場合は、注意や、それなりの罰則がありますから、調書が作成されて以降に面会交流を拒否することは、十分な注意が必要になります。

調停で作成される調書は、公証役場で作成してもらう公正証書と同じと思っておきましょう

従って、調停ではなく協議離婚をするときには、離婚協議書を作成して、その協議書は絶対に公正証書として作成しておく方がいいでしょう。

確かに公正証書を作成するには、公証人の手数料が必要になるように、ある程度のお金が追加で必要になりますが、その金額で後々の安心が確実になると思えば、公正証書を作成する抵抗感も少なくなるのではないでしょうか。

逆をいえば、公正証書や調停で決められていない面会交流(協議での決定のことをいいます)は、法的に罰せられることは何も無い上に、第三者が指摘してくれるわけでもありませんから、離婚後に子供に会わせてもらえないなら調停を申し立てるようにしてください。

履行勧告って何?

相手側に情報があれば、まずは履行勧告の申し立てをしてくるでしょう。

履行勧告とは、相手側が家庭裁判所に要求して、子供を会わせない親権者に会わせるよう警告してくれる仕組みのことをいいます。

履行勧告は、最初は書面で送られてきます。

勘違いしてはいけないのは、履行勧告が相手から出たという事実だけで、裁判所側が相手側に子供を無理やりに会わせるということではないということです。

原則として、裁判所から勧告を示すことによって、親権者に裁判所からの通知という名の重圧を加えるというわけです。

通知として警告されるだけで、無理に面会を強制されないのであれば、通知に対して応じなくても大丈夫かな?と思っている方がいれば非常に危険です。

家庭裁判所には、裁判官以外にも家庭裁判所調査官という方ががいますから、一歩間違ったら、自宅に電話がかかってきたり、自宅に足を運ばれる場合もあります。

裁判所から履行勧告が書面ににて通知された場合には、真摯に対応することを忘れないようにしましょう。

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