
相手側が面会交流を拒否した時
相手側が面会交流を拒否した場合
統計によると、離婚調停中の子と別居している親と子の面会は、月1回行っている場合が28%、月2回行っている場合が13%、2か月に1回行っている場合が9%、1年に1回行っている場合が8%、それ以外は特に頻度を当事者間で定めていないとなっています。
公表されている統計データを見る限りでは決めていない場合もあるようですが、離婚したとしてもしっかりと自分の子供なんだから面会交流はおこないたいという希望が親のほうにあるのであれば、協議離婚する際に離婚協議書を作成する段階でしっかりと面会交流の項目についてお互いに合意して協議書に入れておくことが非常に重要になってきます。
寄り添う離婚コンシェルジュではそのあたりのご事情も踏まえての協議書のアドバイスをしています。
離婚後、親権者でない親(父親または母親)と子供の間の面会交流についての調停では、月1回面会すると定めている場合が20%、特に回数を定めない場合が50%を占めているのが現状です。
離婚後、いきなり当事者同士だけで面会交流をおこなった場合に子の連れ去りの不安があると一方の当事者(多くは子供と一緒に住んでいる側の親のほうになります)が強く主張する場合には、最終的に面会交流の可否や頻度を決める前に、まず家庭裁判所で何度か試験面接(試行面会)を重ねることもあります。
夏休み等の長期休暇ごとに1泊又はそれ以上の祝はを伴ういわゆる宿泊での面会交流を認める例が増えてきています。
離婚により夫婦は他人の関係に戻ることになりますが、親子が他人になることは永遠にあり得ないですから、特段の事情のない限り、月1回程度の面会交流をおこなうことを相手方に求め、あるいは相手方の面会要求を許容することが一般的に子供の心の生育のためにも必要であると考えられています。
(社)家庭問題情報センターでは、離婚によって子供と別れて暮らす親が子供と会いたいときに、面会交流を円滑に実現するため、子どもの両親である元夫婦が協力できるように、有料で、カウンセリング、面接交渉ルールの相互確認、面会交流の日時・場所の連絡調整、面会交流の場所の提供と子の受け渡し、面会交流の際の付き添いなどの援助サービスを提供しています。
離婚に至るまでの間に子供の親権をめぐる争いが激しく、夫婦の一方の面会交流時の子供の連れ去りに対する不安が強固な場合には、費用の負担を明確にすることを前提とした上で、上記のような援助サービスを効果的に利用することを条件として一定の頻度で面会交流を行うことを取り決めることが望ましいといえるでしょう。
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