DVと面接交渉

DVを理由とする面接交渉の制限

DVを理由とする面接交渉の制限

配偶者からの暴力は、場合によっては傷害罪、暴行罪、強姦罪など、法律で犯罪となる悪質な行為です。

配偶者(夫または妻)からの暴力の被害者は、多くの場合は女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動をおこなうことは、個人の尊厳を害し男女平等の実現の妨げとなるものになります。

多くの場合、DVの被害者は女性ですが、DV被害者には男性の場合もあるのです。

そして男性が被害者の場合は妻からDVを受けている事実をなかなか外に言いだせないという事情も多くあるように見受けられます。

配偶者のDVから逃れる方法を2つ挙げてみます

1.DV被害者である夫婦の一方が申立人となって、DVをふるった夫婦の他方と未成年の子との面接交渉を禁ずる審判を家庭裁判所に求めることができます。

配偶者によるつきまとい行為を禁じる接近禁止命令を地方裁判所に申し立てることができ、相手に違反があれば1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

元配偶者からの、さらなる身体に対する暴力により被害者の生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい時にも接近禁止命令を申し立てることができます。

2.DVの被害者が未成年の子供と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動をおこなっていることその他の事情があることから、被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認められるときには、裁判所は、被害者の申し立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算して6か月を経過する日までの間、当該未成年子の住居、就学する学校その他通常所在する場所の付近を徘徊してはならないと命令することができます。この命令の違反に対しても罰則が科されます。

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