面接交渉権

面接交渉権の法的性質

面接交渉権の法的性質

親権者もしくは監護権者とならなかった親と未成年の子の面接交渉は、離婚訴訟を起こしても判決で未成年の子との面接交渉をさせるよう命じてもらうことはできません。

未成年の子の新意見者、財産分与と慰謝料の額についてだけ取り決めたうえでまず離婚を成立させ、離婚後の紛争についての調停または審判を申し立てて未成年の子との面接交渉を求めるのがよいでしょう。

そもそも面接交渉権とはどんなもの?

面接交渉権とは、離婚後、親権者もしくは監護権者とならなかった親がその未成年の子と面接、交渉する権利のことです。

親権者が必ずしも母親になるわけではありませんから、父親が必ず求める権利ではありません。

父親が親権者になれば母親が面接交渉権を求めることになります。

離婚後親権者もしくは監護権者とならなかった親の未成年の子との面接交渉権が法的に認められるにしても、未成年の子の福祉又は利益を害するときには制限を受けることになります。

あくまでも子供を優先するという考え方からこのような方針になっているようです。

子どもとの面会ができないなら、養育費を支払わなくても良いと言う事にはなりません。

このような考え方では、養育費を支払わないような無責任な親としてみなされ、未成年の子との面接交渉が子の福祉、利益を害するとの判断材料にもなりかねませんので、調停での取り決めまたは審判で面接交渉ができるようになるまでの間も、子の養育費は必ず支払っていくことが望ましいです。

養育費は子供の権利ですので父親または母親が相手に求めることになる面接交渉権とは別であると考えておきましょう。

こちらの内容も参考にしてみてください「親なのに子どもに会えない」