民法改正

民法改正で成人年齢が18歳に

成人年齢が18歳に!!

2018年の6月13日の国会(参議院本会議)にて民法を改正することが正式に決定されました。

改正される内容は多くありますが、寄り添う離婚コンシェルジュでは、結婚・離婚に関連する大きな出来事について見ていくことにしましょう。

結婚・離婚で最も大きな変化は、これまでは20歳で成人となっていたことが18歳で成人となることになるでしょう。

なぜ成人年齢が変化することが大きいのかと言えば、未成年でも結婚をすることは可能ですが、未成年が結婚をする場合には原則的に親の同意が必要であるとされているからです。

ですから現在は18歳は未成年ですから親の同意がなければ結婚ができないのに対して、改正民法が施行されると18歳は成人となりますので結婚をするのに親の同意は不要となるわけです。

その意味では早く結婚したいと考えている2人にとっては、今回の改正は朗報であると言えるかもしれませんね。

女性の婚姻可能年齢を16歳から18歳に

今回の民法改正ではこれまで16歳で結婚が可能であった女性の婚姻可能年齢を男性と同じ18歳へと変更することも内容に盛り込まれています。

16歳は改正された内容でも未成年になりますので、成人年齢を18歳とすることで、婚姻可能となる年齢も成人となる18歳に合わせる目的があったのでしょう。

いずれにしても、今回の民法改正での成人年齢と女性の婚姻可能年齢の変更は大きな事実であると言えるでしょう。

改正された民法が正式に施行されるのは、2022年の4月からとなっていますので、それまでに今回の改正内容が皆さんに浸透していくことが重要になってくるでしょう。

こちらの内容も参考にしてみてください「結婚・婚姻とは」