
母の氏を称する入籍
母の氏(苗字)を称する入籍
子供の氏(苗字)は、子供の出生時に決まり、父母が婚姻中に共同で称していた氏(苗字)とされます。
夫の氏(苗字)を使用していた婚姻のケースで数年後に父母が離婚した場合には、母が復氏(元の苗字に戻ることです)した場合はもとより、母が婚氏続称を選択した場合でも、それによっては当然には子供の氏(苗字)に変動をあたえるものではありませんので、離婚した母と子供では氏(苗字)も戸籍も異なってしまうことになります。
両親の離婚でこの氏(苗字)及び戸籍に変動はない
母親が親権者となっても、両親の離婚によって、子供の氏(苗字)及び戸籍が変動することはないことから、子供は従前の戸籍に残り、氏(苗字)も父母の婚姻中の氏(苗字)を名乗ることになるのです。
こうした場合に、一定の手続きをとることによって母子で氏(苗字)を同じにして、同じ戸籍にすることができるものとされています。
家庭裁判所における子の氏(苗字)の変更の許可
子供の苗字を変更するにはまず、家庭裁判所に子供の氏(苗字)の変更についての許可の審判を申し立て、許可を得る必要があります。
審判を申し立てる場所は、子供の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
申立人は氏(苗字)を変更しようとする子供自身ですが、子供が意思能力を有していない場合には、法定代理人が代わって申し立てを行うことになります。
家庭裁判所には、申立書式が用意されていますので全くわからない場合でも参考にはなるでしょう。
ただ、なかなか簡単に申し立てなどは慣れていなければできるものではありませんので、専門家に相談して依頼するほうがいいかもしれません。
入籍届について理解しよう
家庭裁判所で氏(苗字)の変更の許可を得た後に、市区町村長に対して「子供が母親の氏(苗字)を名乗って母の戸籍に入籍する」旨の入籍届を提出します。
これによって、子供と母親は同じ氏(苗字)を称して同一戸籍に在籍することができることになるのです。
届出人が15歳未満であるときは、その法定代理人(親権者なので多くは母親になるでしょう)が代わって届出人となりますが、15歳以上の子供は、未成年者でも自ら届け出ることが必要となりますので注意してください。
入籍届は受理(役所の担当者が受け取ること)されることによって効力を生じますので、家庭裁判所の許可だけでは効力は生ぜず、届出によって初めて効力が発生することになりますので裁判所の許可が出たら素早く入籍届を提出するようにしましょう。
入籍届をするのは、氏(苗字)の変更の申立てをした者であって、それ以外の者からの入籍届は無効とされていますが、未成年者本人の追認(あとから認めることです)によって、有効な届出とすることが認められる場合があります。
最後に悩んでいるあなたへ
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