
年金分割を考える
年金分割制度を理解しよう
question:
2007年度から年金分割制度が導入されたことは、新聞やニュースなどで報道されているので、なんとなく存在は理解しています。
私が簡単に理解している内容は、離婚した夫婦を対象にして、それぞれの年金を分割する制度のようだということです。
今後離婚するとなると、夫婦の年金は分割されることになりますから、夫の年金の半分は妻の私のものになるのでしょうか?
answer:
たしかに2007年4月から、離婚時の厚生年金の分割制度が施行されています。
この制度の報道によって、離婚すれば条件など関係なく夫の年金の半分は妻の取り分になると思っている方がかなりおられるようですが、実はそれは大きな間違いであると断言しておきます。
まず夫婦のなかで夫が第一号被保険者(自営業、自由業、学生、農業、漁業、無職)の期間しかなければ、年金分割の制度は適用されることはありません。
国民年金の加入期間は年金分割の対象とはならないと決められているのです。
しかし、妻が第二号被保険者(公務員や会社員などです)であれば妻の厚生年金(教職の場合は共済年金となります)に加入していた期間は年金分割の対象となるのです。
年金分割制度は、夫婦双方が同じ第二号被保険者であれば、双方の年金を合計して分割し、どちらか一方が第二号被保険者であれば、配偶者である第一号被保険者または第三号被保険者(公務員や会社員などの第二号被保険者の配偶者のことを言います。)に厚生年金を分割するというものになるのです。
どうも世間での年金分割というと離婚した場合に妻が夫の年金を分割してもらうことができるといった情報ばかりが流されているように感じますが、例えば夫が自営業(第一号被保険者)で妻が会社員(第二号被保険者)である場合には、妻の年金を分割して夫が分割された金額をもらうという事になるのです。
上記のケースだとテレビなどで報道されているものと真逆なことになってしまいますね。
また夫婦ともに第二号被保険者で働いている場合には、年収の多い方が低い方へ年金分割をすることになるのです。
このように年金分割制度は別に夫の年金を妻のために分割するような制度ではないことは理解しておくようにしてください。
分割の金額はいくらになるのか??
ではここからは年金分割の金額について考えていくことにしましょう。
厚生年金には報酬比例部分と基礎年金部分(国民年金の部分と考えればいいでしょう)が存在しており、年金分割の対象となるのは、厚生年金にだけ存在する報酬比例部分だけということになります。
そして分割される割合は最大で年金額の2分の1の範囲内で割合を決定することとされています。
要するに必ず年金分割をすれば半分になるわけではなく、話し合いや、話し合いで合意することが不可能であれば裁判所が決めることになりますが、夫婦によって割合は異なることになります。
また分割される期間は結婚している間だけで、結婚前に加入していた期間は含まれないことも気を付けておくべきポイントであると言えるでしょう。
このように夫婦によって非常に複雑な年金分割ですから、離婚して年金分割をする際にはまずはお近くの年金事務所に足を運んで話を聞いてみることをおススメします。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「共働きの妻の場合と自営業の妻の場合の年金分割」