
夫の再婚で年金額は減少するのか?
配偶者が再婚すると貰える年金は減少する??
question:離婚後の夫の行動で年金額は変化するの?
夫が退職してから離婚をした、いわゆる熟年離婚の夫婦ですが、離婚した後に夫が再婚した場合には、離婚時に分割されて私(妻)がもらうことになっていた年金額は減少することになるのでしょうか?
もし再婚することで減少するのであれば、対策方法を考えなければと考えていますが、何か方法はあるのでしょうか。
amswer:気にする必要はありません
年金を分割した場合に、離婚した後になっても、妻が夫の再婚を気にして生活する必要はないので安心してください。
そもそも年金分割というのは、年金事務所などが保持している「年金記録」(その年金記録の中でも婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録だけ)が分割される制度です。
上記の説明ではなにかよくわからないという方もおられると思いますが、もう少し簡単に説明しますと、年金分割というのは離婚によって年金の金額が分割されるのではなく。年金事務所に保管されている年金情報の記録が変更されると考えてみてください。
私達の年金がどのような金額になるのかが国によって管理されて記載されている「年金加入記録」や「保険料納付記録」は個人の年金納付記録であり、本来は変更したりすることはできないものなのです。
しかし、年金分割制度を利用することで個人の年金記録の一部を配偶者(夫または妻)の記録として変更することが可能になっているのです。
離婚する場合には、夫婦の合意か、合意ができない場合には裁判所の決定によって年金加入記録や保険料納付記録が新しく書き換えられて、年金を受け取ることが可能な年齢になったときには、その新しい記録によって受け取ることができる年金額が算定されることになるのです。
このケースでも、年金分割がされた時点から、夫の年金記録の一部であったものが、妻の年金記録として算定されることになりますので、例え離婚後に夫が再婚しようが、妻が受け取ることのできる年金の額への影響はないので心配する必要はありません。
ただ勘違いしてはいけないのは、夫が年金を貰える年齢になったらといって、分割された妻にも年金がもらえるようになるわけではないという事です。
妻が年金をもらうためには妻の年齢が法律で定められた年金支給年齢に達しなければ貰えないことは理解しておくようにしましょう。
年金額は毎月貰っていた給料やボーナスの額はもちろんですが、年金加入期間がどれくらいかによって大きく異なってきますので、個人個人で千差万別であることを理解したうえで、年金を貰えるような年齢になったときには、お近くの年金事務所であなたの状況を確認するようにしてくださいね。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「離婚時の年金分割制度」