離婚と財産処分

年金と財産分与

年金と財産分与

離婚する場合は、年金を分割する制度があります。

制度としては年金分割といわれます。

この制度による分割対象は、第2号被保険者が受給する報酬比例部分の最大限2分の1ですので、それ以外の上乗せ分である公的年金や私的年金を分割するには、離婚時の財産と同じように財産分与請求の方法を利用することになります。

分割で年金のすべてが一律に分割されるわけではない

婚姻期間中に納付した年金保険料に対応した年金は夫婦で折半する考え方が取り入れられたことから、年金法改正ではカバーされない年金についても、財産分与の対象とされる可能性が高まりました。

年金分割制度では妻に支給される年金額が増えることになりますが、財産分与の場合にはそれとは異なり、夫に対して、夫が年金として受給した金員の一部を妻に支払えという債務が課せられるだけです。

そこで、判決の内容が実現されない場合は、判決を債務名義として夫に対して強制執行の手続きをとる必要があります。

財産分与請求権は離婚後2年以内に行使しないと時効により消滅してしまいます。

離婚した場合には金銭関係に限らず、必要な手続きは素早くおこなわなければ後で請求することができなくなるということをよく覚えておきましょう。

あなた自身が生活再建のために多忙で他のことができない場合には専門家に依頼して早めの解決をはかるようにしましょう。

1人で悩んでいるあなたへ

離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。

心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。

お会いしてお話を伺うことで、現状のあなたに最適なアドバイスもできますし、お手伝いをすることもできると考えて居ます。

寄り添う離婚コンシェルジュでは依頼者の幸せを第一にサポートさせていただきます。

おすすめ関連記事

―財産分与について―
「財産分与の請求とは」

―財産分与と慰謝料請求について―
「財産分与と慰謝料請求の手続き」