
年金の切換え手続き
年金の切換え手続き
専業主婦・主夫や、パートでわずかな収入しか得ていない主婦・主夫は、第3号被保険者として国民年金に強制的に加入しています。
この場合、第3号被保険者の保険料は国民年金制度全体で負担します。
サラリーマンの妻(夫の場合もありますが、ここでは多数派である妻として話を進めます)は離婚後は第1号被保険者に変更する届出をしたうえで保険料を支払わなければなりません。
ただし、妻が就職して第2号被保険者になった場合は、会社が変更届出と保険料納付の手続きをしてくれることになります。
第1号被保険者になるための手続きは自分でしなけらばなりません
離婚したらすみやかに「被保険者種別変更届」を市区町村役場の年金課に提出し、保険料を支払わなければなりません。
保険料を払わないと滞納となり、滞納期間が長くなると年金をもらう権利も左右しかねませんので大きな問題となります。
保険料は、所得がないなどの理由で納付するのが困難な場合、申請により保険料の全額もしくは一部を免除してもらうことができます。
この場合、市区町村役場に専用の申込用紙がありますので、それに記入したうえ、一定の基準を満たせば保険料が免除されます。
一応前年度(1年度は4月から3月まで)の年収が164万円以下(平成16年度現在の制度)程度であれば、届出の前年度分からその年度分は保険料の全額が免除されるということです。
離婚の前年度は専業主婦・主夫であれば大体が保険料の免除要件にあてはあるので、離婚した年度分は免除してもらえるケースが多いといえるでしょう。
ただし、年金支給額が減額されることがありますので、金額に変化がある可能性があることは理解しておきましょう。
離婚に際して夫の厚生年金・共済年金を妻に分割することができるようになりました。(年金分割)
離婚すると、遺族年金や「加給年金」「振替加算」といった制度上の利益にあずかることはできなくなります。
1人で悩んでいるあなたへ
離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。
心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。
お会いしてお話を伺うことで、現状のあなたに最適なアドバイスもできますし、お手伝いをすることもできると考えて居ます。
寄り添う離婚コンシェルジュでは依頼者の幸せを第一にサポートさせていただきます。
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