
年金制度一般
年金制度一般
我が国の年金は、大きく分けると、国が運営主体となる公的年金と民間が運営主体となる私的年金とに分けられます。
また、高齢を給付原因とする老齢年金疾病や負傷を給付原因とする障害年金、扶養者の死亡を給付原因とする遺族年金などの種別に分けることができます。
公的年金は2つある
公的年金制は、大きく分けると誰もが強制的に加入している「国民年金」と、サラリーマンが会社の給料天引きでこれも強制的に加入している「厚生年金」の二つから成り立っています。
ここからは被保険者について解説していきますので、あなたがどの分類になるのか確認してみてください。
第1号被保険者とは?
自営業や自由業の者、学生は第1号被保険者と呼ばれます。
第1号被保険者は国民年金保険料を自ら手続きをとって納めなければなりません。
第1号被保険者は第2号被保険者に比べて年金額が非常に少なくなっているので、上乗せ分の公的年金支給のための制度として国民年金基金という法人組織が認められています。
第2号被保険者とは?
サラリーマン、公務員は第2号被保険者と呼ばれ、給料天引きで強制的に「厚生年金保険」又は「共済年金」の保険料を納付します。
第2号被保険者は、老齢基礎年金に上乗せして、報酬に比例して算出される「老齢厚生年金」又は「老齢共済年金」の支給も受けます。
第3号被保険者とは?
専業主婦(第2号被保険者の配偶者で年収が少ない者)は第3号被保険者と呼ばれます。
第3号被保険者の保険料は國人年金制度全体で支えますので本人が納める必要はありません。
第2号被保険者の資格を失ったのに第3号被保険者に切り替える届出を忘れていた場合は、特別の届出をすることによって、遡って第3号被保険者期間として扱う制度ができています。
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