
共働きの妻の場合と自営業の妻の場合の年金分割
共働きの妻の場合と自営業の妻の場合の年金分割
1.共働きの妻の場合
第2号被保険者である妻は、離婚の有無にかかわらず自分個人の老齢基礎年金と老齢厚生年金とを受給することができます。
また、妻の勤める会社が厚生年金基金に加入している場合には、そこからの給付もうけることができます。
一般的には、専業主婦よりも、共働きを続けてきた人のほうが、自分個人の年金を受け取る額が多いだけ、離婚による年金の影響は少ないと言えます。
夫の年金額のほうが多いとすれば、婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録を合計したものの半分を限度に、それに不足する年金額を夫から分離してもらるうことができます。逆に、妻の年金額の方が多い場合には夫に分割することになるかもしれません。
夫がサラリーマンで、妻が自営業を営んでいて第1号被保険者である場合には、妻は自分個人の老齢基礎年金に加え、夫の厚生年金を分割してもらうことができます。
離婚すると遺族給付、加給年金、振替加算の特典をうけることができなくなります。
2.自営業の妻の場合
第1号被保険者である妻は自分個人の老齢基礎年金を受給することができます。
第1号被保険者である妻の夫が受け取る公的年金は、妻と同額の老齢基礎年金のみで年金分割の制度もありませんから、離婚による影響はほとんどありません。
加給年金、振替加算の制度も、夫が厚生年金の受給者被保険者ではない以上、もともと存在しません。
国民年金の保険料ももともと妻自身が支払っていたのですから影響はありません。
夫婦共に自営業の妻は離婚により受ける影響はほとんどありません。
おすすめ関連記事
年金分割すれば必ずお金が受け取れるわけではありません。
「年金分割しても受け取れないこともある」
年金分割は熟年離婚を誘発させるのか?
「年金分割は熟年離婚のメリットか?」