
実際の離婚協議書を見てみよう①
実際の協議書を見てみよう
実際に離婚協議書のサンプルだけではわかりにくいし、現実的には離婚協議書にどのようなことまで決めているのだろうと気になると思われますので、いくつか実際の離婚協議書の例を紹介していきたいと思います。
個人情報の関係で、当事者の名前などは省かせていただいていますが、実際に公正証書を作成する場合に我々が作成したものですので、実際に離婚協議書を作成しようと考えている場合には、参考にしていただければと思います。
夫婦2人のケースの離婚協議書
第1条
〇〇〇〇を甲、〇〇〇〇を乙として両名は協議により離婚することに合意し、その届出にあたり、以下のとおり契約を締結した。作成した協議書については2通作成し甲と乙がそれぞれ1通を所持するものとする。
第2条
甲は、乙に対し、本件離婚に伴う解決金として金2,500,000円(慰謝料金1,000,000円+乙の父親からの婚姻前贈与分金1,500,000円)の支払義務があることを認め、平成〇〇年〇〇月〇〇日までに乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払うこととする。振込手数料は甲の負担とする。
第3条
甲乙両名は離婚後も乙の生活の安定を重視したうえで、現在の住居での同居を離婚後1年以内は継続するものとする。
第4条
離婚後の同居のルールとしてお互いの生活には干渉しないこととするが、同居の間は同居の空間にお互いに異性を招かないこととする。
第5条
同居の解消については1年以内であっても乙が自らの生活基盤が安定したと判断した時期に乙が求めることで実行されることとする。
第6条
財産分与に関して自宅は甲に所有権があり住宅ローンが残存しているために引き続き甲が所有することとする。
住宅ローンは所有権者である甲が負担することとする。
甲乙共有の口座に残存する金銭に関しては離婚時の金額を元に折半することとする。
第7条
自宅、口座の金銭以外の財産の所有権については甲がエアコン2台、テレビを所有し、乙が冷蔵庫、パソコン、オーブンレンジ、洗濯機を所有することとするが、同居を解消するまでは甲乙が共同で使用することを可とする。
第8条
同居をする上で甲が負担する費用は自身の食費、生命保険料、バイク保険料、携帯電話料金、駐輪場代金、インターネット回線、ケーブルテレビ利用料、ペット飼育の病院代金、日用品費(3,000円を限度にそれ以上は乙が負担)とする。
第9条
同居をする上で乙が負担する費用は自身の食費、生命保険料、バイク保険料、携帯電話料金、自身の医療費、国民健康保険料、市民税他に日用品費の限度額を超えた倍の補填分とする。
第10条
現在飼育しているペットの扱いについては妻が同居を解消する際に飼育できる環境であれば同居解消時にペットとともに移動することができるものとする。
その際にはペットの飼育のために用意した空気清浄機も一緒に持ち出すこととする。
ただし、乙が同居解消の際にウザギの飼育が困難な状況の場合には甲が引き続きペットを飼育するものとする。
第11条
同居をしている間の水道、ガス、電話料金の公共料金に加え、ペットの飼育に関してかかる餌代金の負担は折半とする。
第12条
甲及び乙は本件離婚協議書と同趣旨の強制執行認諾文言付公正証書を作成することに合意した。
第13条
当事者双方は、本件離婚に関し、本協議書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認し、上記各条項ほか名義の如何を問わず、金銭その他の請求をしないこととする。
平成 年 月 日
(甲) 住所
氏名 印
(乙) 住所
氏名 印
平成 年 月 日 本職立ち合いの下で協議書に署名捺印されたことを証します。
行政書士事務所Licht(広島県尾道市栗原町11660番地8)
担当 行政書士 伊藤宗弘
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