
実際の離婚協議書を見てみよう②
ここでも実際に寄り添う離婚コンシェルジュが作成して成立した協議書を紹介していきます。
個人名など、個人情報が特定されるような部分は省いてありますので、ご了承ください。
離婚協議書(公正証書にした例)
〇〇〇〇(以下「甲」という)と〇〇〇〇(以下「乙」という)は協議離婚することに合意し、離婚届に署名、捺印し、公正証書を作成後に乙が離婚届を提出するものとすることとし、提出後は速やかに乙が甲に連絡をするものとする。
第1項
甲は、乙に対し、本件離婚に伴う解決金として、金4,000,000円(慰謝料金3,000,000円、引っ越し費用金1,000,000円)の支払義務があることを認め、下記に記載する養育料の支払いと同時に毎月30,000円を乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払うこととする。
振込手数料はが負担するものとする。
第2項
解決金に関しては、賞与のあった月(7月と12月)は賞与の半額を支払いに充てることで、乙の生活のことを考慮して、できる限り早く全額を支払う努力をすることとする。
第3項
甲と乙の子2人(長女〇〇(以下「丙」という)、および長男〇〇(以下「丁」という)の親権者は乙とし、同人において看護養育するものとする。
第4項
甲は乙に対し、丙および丁の養育料を月額毎月15日までに、乙が挙げた金融機関の口座に振り込むものとする。
養育料の金額は1人につき60,000円を支払うものとし、振込手数料は甲の負担とする。
第5項
養育料の支払い期間に関しては丙に関しては〇〇歳の3月までとし、丁に関しては、丁の抱える問題のケアも考慮して〇〇歳の10月までとすることとする。
ただし、丁の養育料に関しては今後の障害の度合いが完全には予測できないために時期が流動的になることもお互いで了承したこととする。
第6項
前項の期間中、丙または丁が病気、事故その他の事由によって特別の出費を要し又は要した場合、あるいは前記養育料が諸物価の高騰等により不相当になった場合には、甲は乙からの養育料増額請求について誠意をもって応じ対応するものとする。
第7項
前項の期間中、丙または丁が死亡した場合、甲は丙または丁が死亡した月以降の養育料の支払い義務を終了する。
第8項
前項の期間中、甲が死亡した場合は死亡した月以降の丙および丁への養育料の支払い義務は終了する。
第9項
甲は自己の事由によるものではなく勤務先又は従事している仕事上の事由で解雇又は業務が停止等になった場合は、乙に対し丙および丁の養育料の減額又は一時停止を申し入れることができるものとする。
第10項
乙は甲に対し丙および丁の面接交渉を受け入れ、丁との面接交渉は毎週1回程度とする。
1回あたりの面接交渉時間は10時から17時までを原則とするが、丁の福祉を尊重して、面接時間の短縮ができるものとする。
面接日の体調の判断に関しては、親権者である乙の判断に任せるものとする。
第11項
丁の宿泊等を伴う面接交渉は、年間24回を原則とし、長期休みである夏休みは4回、冬休みと春休みはそれぞれ2回を増加させることを可能とする。
宿泊に関しては丁の福祉を考慮して、丁の負担にならない範囲内で行うこととする。
面接交渉に関しては、丁が満15歳に達した場合は、丁の自由意志を尊重するものとする。
ただし、満15歳の時点での発達障害の症状に関して医師の診断を受けて、丁の福祉に適切な対応を行うものとする。
宿泊の面接交渉時の時間については、特に定めないものの、丁の体調も考慮して翌日の13時までには終了させることとする。
長期休みの宿泊は1回24時間以内とし、旅行に行く場合には面接回数2回と計算する。
第12項
甲の丙に対しての面接交渉に関しては、丙が15歳に達することを考慮して丙の自由意志に任せることとする。
第13項
甲及び乙は、住所、勤務先、電話番号を変更した場合には、その都度、相手方に文書(LINEでも可)にて所在および連絡方法を通知するものとする。
第14項
甲が新たに解説した丁名義の金融機関の口座に関しては、キャッシュカードを乙に送付するなど、速やかに必ず開設の事実を知らせるものとする。
第15項
甲及び乙は、離婚に関し本協議書に記載した事項以外に債権債務がないことを相互に確認し、相手方に対して新たな請求を一切しないこととする。
第16項
本合意後、本件に関し万一紛争が生じたときは、誠実に協議し解決を図るものとする。
第17項
乙は、甲が丙および丁に支払う養育料および乙に対しての解決金を確実に支払ってもらう為の担保として本協議書を「公正証書」とすることを主張し、甲もこれを了承した。
第18項
甲が丙および丁の養育料および解決金を2か月以上乙に支払わなかった場合は、乙は甲に対し、残りの養育料および解決金を一括で支払うこと及びその旨を公正証書に記載することを主張し、甲は了承した。
第19項
甲は、本契約第2項及び第4項に定める金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
平成 年 月 日
甲(住所)
(氏名) ㊞
乙(住所)
(氏名) ㊞
平成 年 月 日本職立ち合いの下で本協議書に署名捺印されたことを証する。
行政書士事務所リヒト(広島県尾道市栗原町11660番地8)行政書士 伊藤宗弘 ㊞
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