子供との面会

月に1度の面会の約束を妻が拒否する

月に1度は子供に会わせると約束したのに元妻が会わせてくれない

離婚の協議の際に、息子と毎月最低でも一度は会わせるという約束で、元妻と合意したうえで別れました。

離婚直後から半年くらいまでは、協議の約束通りに月に一度は息子と会うことができ、息子と食事をしたり、欲しいものを買ってあげたりして月に一度の面会交流ではありますが、楽しい時間を過ごしていました。

しかし、ここ数か月は私が妻に息子との面会を要求しても、「塾が忙しいから」とか「子供があなたに会いたがっていないから」といって妻が子供に会わせてくれなくなりました。

協議離婚でしたので、離婚協議書や公正証書といった正式な文書を交わしたわけではありませんが、妻と離婚したとしても息子が自分の子供であることには変わりがないので子供はかわいいですし、成長は見届けたいという親としての気持ちがあります。

なんとか離婚の協議の際に決めた月に一度の息子との面会を実現できるようにするには、どのような方法をとればいいでしょうか?

家庭裁判所に面会交渉実現のための調停申し立てを行いましょう

協議離婚で、なおかつ離婚協議書や公正証書などの書類を交わしてないということなので、この場合では月に一度の息子との面会の約束も当事者(夫と妻)の口約束で、その場の雰囲気でなんとなく決めてしまったということもあるかもしれません。

とにかく離婚がしたかったので、その場はとにかく相手の言い分を認めてサッサと離婚してしまいたいと考えていた可能性もあるでしょう。

このようなケースが協議離婚の場合にはあり、後々になって紛争のネタになることがありますので、寄り添う離婚コンシェルジュでは協議離婚の場合には、必ず離婚協議書の作成をお勧めしています。

また離婚協議書を作成する場合であっても、単に離婚協議書を作るのではなく、離婚協議書を公正証書とすることにより、より離婚後の安全性が高まることになります。

さて、何も文書がなかった場合には、まずは元妻に面会をさせてくれるように直接交渉をしてみるといいでしょう。

その元妻との話し合いのうえでも、子供と会わせないようであれば、家庭裁判所に面会交渉実現を求める調停を申し立てることになるでしょう。

調停を申し立てた後は、裁判所が直接、母親や子供の意見を聞き、面会交渉できるための方策を検討することになります。

今回のケースでは協議離婚の場合に面会を拒絶されたケースをお話ししていますが、協議離婚ではなく、調停離婚や裁判離婚となった場合には調停調書や和解調書の中に面会交渉についての内容が記載されますので、約束した面会を実現していない場合には面会をするように履行勧告の申し立てをすることができます。

このケースではとにかく離婚時の約束が文書で残されていなかったというのが紛争の元になったといえるでしょう。

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