離婚時の慰謝料

離婚の慰謝料について

慰謝料とは

慰謝料とは精神的な苦痛に対する損害賠償となります。

不貞行為(浮気などの相手を裏切る行動と考えておいてください)などの離婚の原因を作ってしまった夫婦の一方から他方に支払われる賠償金が慰謝料と呼ばれるもので、必ず夫から妻に支払われるものと決まっているわけではありません。

不貞行為を行った妻から夫に支払われることもあるということになります。

慰謝料と聞くとテレビなどの影響があるのか、基本的に夫の方が妻に支払うものというイメージが強いかもしれませんが、妻に離婚の原因があれば、妻から夫に支払うことになる場合もあるのだということはしっかりと理解しておきましょう。

性格の不一致のような、離婚の原因が夫婦の双方に同じ程度にある場合には慰謝料という問題は発生しませんので、このあたりにも注意しておくといいでしょう。

慰謝料の金額は、婚姻の続いた年数や、離婚に至った責任の重さなどを総合的には判断して事案ごとに決定されますから、離婚ならこの金額というような明確な慰謝料の基準はありません。

とくに慰謝料はそれぞれ個人の経済力の問題になりますので、すべての人が異なる経済力の問題を抜きにして金額を明確に定めることはできないということが理解できるのではないでしょうか。

たとえ離婚が裁判までもつれ込んだ場合でも、慰謝料の金額にはそれぞれの夫婦のケースによってものすごく幅があるようで、数十万円のケースもあれば数千万円といったケースもあります。

そう言う意味では慰謝料を相手に請求する時にはどう考えても相手の支払うことができないと考えられる法外な金額を請求するのではなく、相手の経済力を把握したうえで確実に受け取れて周囲が見ても妥当な金額だろうと思われる金額を請求するようにした方が無難と言えるかもしれません。

忘れると青ざめる慰謝料の時効

慰謝料については一つ注意点があります。

それは離婚が成立したときから3年で時効になるということです。

時効になると慰謝料を払う義務から解放されることになりますから、3年経過してから請求しても相手は支払わなくてもいいことになり、受け取る側は受け取れないことになります。

そのためにも慰謝料の問題については、できれば離婚のときに確実に決めておくといいでしょう。

離婚の手続きや騒動でそれどころではない場合もあるでしょうが、後々請求しますとさらなる揉め事に発展することもありますので、離婚時に解決させることを念頭に置いて行動するようにしてください。

実際の協議書には慰謝料の項目が含まれていますので「実際の協議書はこれだ①」をご覧になってみてください。