
離婚すると戸籍はこう変わる
離婚すると戸籍は変化します。
変化の仕方は戸籍筆頭者と婚姻時に相手の戸籍に入籍した場合とで異なりますが、離婚した場合には婚姻期間中と同じということは絶対にありえません。
離婚による戸籍の変化として一番大きいのは、婚姻中の戸籍から、婚姻によって入籍してきた方の人がその戸籍から除籍されるということです。
婚姻中の戸籍は夫婦の戸籍として1つでしたが離婚すると夫の戸籍と妻の戸籍との二つにに別れることになります。
その際には選択肢があり、結婚前の戸籍に戻るというものと、単独で新しい戸籍を作るかという2つの選択肢が存在しています。
どちらを選択するのも本人の自由ですので、あなたがどのようにしたいかを考えた上で、元の戸籍に戻りたいのか、新しく戸籍を作りたいのかを考えるといいと思います。
たとえば協議離婚をすることになり、離婚届が受理されると戸籍筆頭者が夫である場合には戸籍の夫の欄には「平成○年○月○日妻●●と協議離婚」と書きこまれることになります。
協議離婚で話がまとまらず、調停離婚、裁判離婚になって離婚した場合には、調停になった旨と、裁判になった旨とがそれぞれ戸籍に記載されることになります。
入籍した側の妻の欄には元の戸籍に戻る場合には「平成○年○月○日夫●●と協議離婚届出△△戸籍に入籍につき除籍」と記載されることになり、新しく新戸籍を作る場合には「平成○年○月○日夫●●と協議離婚届出同日△△県△△市△町1番1号に新戸籍編制につき除籍」と記載されます。
入籍した側の妻の欄には×印で消されることになり、除籍されたことがわかるようになっています。
妻が戸籍筆頭者で夫が入籍した場合にはこれが逆に記載されるということになります。
新たに新戸籍を作る場合には本籍を決めなくてはなりませんが、本籍地は離婚した後でもいつでも自由に移動できるので、まずは落ちついた場所で戸籍を作り、とりあえず新生活を始めるというのが精神的にもいいのかもしれません。
こちらも参考にしてみてください➡「離婚とは」