
離婚協議書とはどんなもの?
離婚協議書とは一体どのようなものなのか?
離婚協議書というのは、協議離婚の場合で、夫婦の間で話し合いを行った離婚時・離婚後の内容を文書として残し、後になって金銭問題などが起こらないようにするためのリスク回避の役割を果たすためのものと考えるといいでしょう。
離婚をすることを決めた話し合いの内容で約束をしたことは全く意味がないとはいいませんが、ボイスレコーダーに録音したいたり、監視カメラなどで会話をしている場面を保存していない限りは、言った言わないの不毛な言い争いになることは目に見えていますので、口約束だけで解決したと安心することだけは非常に危険であると考えておきましょう。
離婚協議書で決めておくべき内容としては、子供がいる場合には養育費や親権・監護権を決定しておく必要もありますし、面会交流の頻度や、どちらかの不貞行為で離婚をするのであれば慰謝料の金額を決めておく必要も出てきます。
公的な文書ではない離婚協議書に詳細なことまで記載する必要はないのではないかとも思うかもしれないですが、文書がなければ約束したことすら証拠として残らないわけですから、せっかく文書として残す以上は、思いつく限りのことは記載しておくべきであると言えるでしょう。
離婚協議書は夫婦2人の間で決められるものですので、法律でどのように書かなければいけないなどの決まりはありません。
ですから、2人が納得したのであれば、どのような書き方であったも問題ないわけです。
ただ、法律で決められていないということは、どのように豪華な書き方であったとしても、相手に対して強制執行などをして財産を差し押さえるような権利はないという事になります。
より効果的にするには離婚協議書公正証書に
離婚協議書をより効果的とするためには、離婚協議書の内容を公正証書と作成しておくことでしょう。
公正証書は公証役場にて公証人という専門家が作成するものであり、公的な文書としての正確性がありますので、財産などを支払わない場合には強制執行が可能になるなどの強い権限を持たせることが可能になります。
離婚協議書は原則的には夫婦が1通ずつ所有することになりますので、作成した場合にはなくさないように注意をしてください。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「決めごとに口約束は危険」