
離婚で出るお金と入るお金は?
離婚した場合の、「お金」が心配!!
今回は離婚した場合のお金の動きについてのお話になります。
離婚で動くお金の行方
question
突然、妻の方から離婚するつもりであると告げられました。
夫である私の定年退職と同時に離婚して「これまでの主婦という立場から解放されたい」との想いが妻の現在の気持ちということです。
このような場合で、離婚した場合には、発生するお金の問題としては、どのようなものが考えられるでしょうか?
離婚となると、お金もいろいろと動くことは想像できますが、どの程度のものがあるかを理解しておきたいです。
answer
離婚によって夫婦のお金が動く場合としては、婚姻期間の財産を2人で分ける財産分与、夫婦のどちらかに離婚の原因があった場合に相手に支払うことになる慰謝料、子どもが健全に成長していくために必要な養育費などが代表的なものになるでしょう。
では先ほど挙げた3つのお金に関して詳しく説明していくことにしましょう。
まず離婚の場合には2人で財産を分けなければいけません。
結婚している間に作った財産は、たとえ夫だけが働いていて妻が専業主婦であったとしても、夫婦2人で作り上げたものですから、結婚後の財産は2人の共有財産ということになります。
共有財産となるのは、単純に現金だけではなく、生活のために購入した車や自宅、家具などの日常的なものから、年金や投資信託などの資産も含まれることになります。
夫婦の財産をわけることを財産分与と呼んでおり、先ほど例を挙げた夫が働いており妻が専業主婦の場合には夫から妻に財産分与という形になります。
現在は夫婦共働きという世帯が増加しているので、夫側からだけということは断言できませんので、夫婦の財政状態によって財産分与の形は変化してくることを覚えておきましょう。
財産分与の他に、離婚の原因が夫から妻の行動や態度にあった場合には、慰謝料が発生することになります。
慰謝料については、特にテレビの影響が大きいのでしょうが、大きな勘違いをしている方がいますので最初に述べておきますが、ニュースなどで芸能人の離婚が報道されると夫側が妻側に慰謝料を支払うことが定番になっていますので、離婚すれば必ず夫が妻に慰謝料を支払うことになるのだと思っている方が一定数おられます。
ですが絶対にそのようなことはありません。
夫が離婚原因も何もなく、悪くもないのに妻に慰謝料を支払うことなど、法律的にもモラル的にもありえないことなのです。
妻が浮気をして、夫と家庭をないがしろにして家庭崩壊の原因を作ったのであれば、慰謝料は妻が夫に支払うことになるのです。
法律的な言葉ですと、離婚の原因を作った人は「有責配偶者」と呼ばれており、責任のある方が夫か妻に関係なく相手に支払うということになります。
離婚時に、夫婦の間に小さい子供がいた場合には、養育費が発生することになります。
養育費は、子どもの権利ですので慰謝料を支払ったから養育費は支払わないということは、原則的には通用しないと考えてください。
養育費は、離婚することによって親権を確保した側が、受け取ることになるお金です。
また昨今では、熟年離婚の数が増加していることにより、年金分割もお金の問題では大きなウェイトを占めていることになるでしょう。
年金分割は直接にお金を支払うわけでなく、入ってくる予定の年金額を2人で分けることになりますが、お金が動くという意にでは養育費・慰謝料などと同じといえるでしょう。
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