妻の不倫

不倫をした妻から慰謝料請求された

不倫をした妻から不倫をした理由が貴方にあると言われ慰謝料を請求された

妻の不倫が発覚し、話し合いをした結果、離婚をすることになりました。

離婚の原因は、不倫という妻の不貞行為(夫婦としての関係を壊す行為と理解してください)ですから、私は当然のように妻に慰謝料を請求するといったところ、妻は私が不倫をしたのは、仕事人間で家庭を顧みなかったあなたのせいであるといわれました。

さらに、不倫をしておきながら逆に私に慰謝料を請求するといい出す始末です。

2人の話し合いで離婚をすることには合意ができているのですが、慰謝料の話で完全に揉めてしまって、このままでは解決のめどがいつになるのか見当もつきません。

このままではいつまでたっても離婚ができませんので何か早く離婚が成立するいい方法はないでしょうか?

協議で折り合わないなら家庭裁判所に調停の申し立てを行いましょう

国の機関から公表されているデータですと、日本の離婚の90%が2人の話し合いで決着する協議離婚のようです。

このケースでも、話し合いで離婚をすることがまとまり協議離婚でうまくいく寸前で慰謝料の話でもめてしまい、協議が止まってしまった状況といえるでしょう。

離婚の直接の原因が妻の不倫であったとしても、その前から精神的交流もなく、夫婦関係が破綻していたと認められると、不倫という不貞行為を行った妻に対して慰謝料請求ができなくなってしまいます。

妻が主張している夫が、家庭を顧みない仕事人間だったというのが、どの程度の仕事人間なのかが夫婦関係の破綻であると判断するうえで非常に重要なポイントとなってくるのです。

どちらにしても、お互いに話し合って離婚には合意したものの、離婚届を出すに至るまでに合意できていない場合には、もう話し合いでは解決が見込めないので、家庭裁判所に離婚調停を申し込みましょう。

調停の場で、お互いのいい分を主張したうえで有責性(悪い方のことです)が夫側有利になるか妻側有利になるかは、調停を担当する調停委員(調停の場では調停委員は3人のケースが多いです)の判断次第になりますが、妻の有責性が重いと認められれば、夫が妻に対して慰謝料請求できることになります。

調停の結果に不満があって、調停が不成立となった場合には裁判まで進むことになりますが、日本では離婚問題で裁判までいくケースはほとんどありません。

芸能人や有名人のニュースで、なんとなく「離婚だと裁判するのか」と思われているかもしれませんが、あのような方たちはあくまでもレアケースということですね。

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