
婿養子は離婚したら相続の権利は?
婿養子ですが、離婚したら配偶者の親の財産の相続の権利はなくなるの?
私は、老舗の醤油生産メーカーの婿養子になっています。
私の職人としての評価は高いようで、妻の父親からは、将来的に会社の跡取りとして期待されていました。
しかし、妻との性格が合わず、私は離婚したいと考えています。
結婚時に、妻の両親と養子縁組をしていますが、この状態のままで離婚した場合には、妻の親の財産を相続する権利はどうなるのでしょうか?
離婚することで完全に相続する権利はなくなってしまうのでしょうか?
それとも、そのまま相続する権利はあるのでしょうか?
妻の親との養子縁組を解消しないかぎり財産は相続できます
一般的に婿養子とは、妻の戸籍に入り、妻の親と養子縁組をすることをいいます。
単に、妻が筆頭者になっている戸籍に夫が入るだけで、妻の親とは養子縁組しない場合も婿養子といわれることもありますが、法律的には婿養子とはみなされません。
上記は単に戸籍の筆頭者(いわゆる世帯主のことです)が夫であるか妻であるかの違いでしかないので、婿養子でも何でもないわけです。
このケースでは、夫が妻の親と養子縁組を結んでいますので、完全に親子関係が発生しているということになります。
ですから妻と離婚しても、妻の親との養子縁組を解消しないのであれば、離婚した後でも妻の親の財産を相続する権利は残ることになります。
離婚した以上は、妻との養子縁組も解消したいというのであれば、離縁手続きをおこなう必要が出てきます。
自分の子供と離婚した相手と養子縁組を継続しておきたい場合というのは、かなりのレアケースだとは思いますが、このケースのように老舗の味を守る職人として大切であるなどの場合には、事業活動を優先する理由から、養子縁組関係の継続を判断することもあるかもしれません。
このケースでは、夫が妻の親から職人として高く評価されているので、跡継ぎとして離婚したとしても養子縁組が継続されるかもしれませんが、娘の夫だからだったこそ職人としての評価が高くなったなどの面もありますので、実際に事実に遭遇しない限りは、予想することは非常に難しいといえるでしょう。
離婚も含めてですが、結婚生活での親との関係などにもよるかと思います。
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