
愛人から離婚の要求、慰謝料請求できる?
いきなり夫から不倫相手が妊娠したので離婚すると言われてビックリ!!
夫の愛人から妊娠したので離婚を要求されましたが慰謝料を請求することできますか?
夫と私の間には、結婚して10年以上経過しますが子供がいません。
ところが先日、夫に愛人がいることがわかり、その女性から自分は夫の子供を妊娠したので夫との離婚に応じて欲しいとの電話がありました。
私は、自分が不妊で子供がなかなかできないことを苦にしていたので、愛人の妊娠という出来事にショックのあまりの大きさに寝込んでしまいました。
愛人が妊娠したという事実を確認するまでは、私は離婚をするつもりはありませんでしたが、愛人に子供ができてしまった以上は、これから生まれてくる子供のことも考えて夫との離婚には応じようと考えています。
ですが、離婚はするとしても愛人へは慰謝料の請求をしたいのですが、可能でしょうか?
受けた精神的苦痛に対して愛人にも慰謝料請求ができます
夫と愛人は、不倫をすることであなたの婚姻生活という利益を妨害したわけですから、2人には共同責任が問われることになります。
妻の受けた精神的苦痛に対して、夫と愛人は妻に慰謝料を支払わなければなりません。
しかも子供の妊娠を事実を愛人がいいだして、妻に離婚を迫るというような行為を行ったのですから、法律的には有責性は非常に高いといえるでしょう。
とはいうものの、愛人から慰謝料を取れるだけ取りたいとしても、愛人に収入や資産がなければ、いくらあなた自身が慰謝料が取りたくても取れないのが現実です。
愛人が、資産家または資産家の親族などで、数億もの資産があるような場合であれば、あっさりと慰謝料問題が解決して離婚にまで進んでいくでしょうが、そのような状況は普通はありえないでしょうから、慰謝料請求金額は少額にはなることが予想されます。
さらにいえば、愛人が妊娠したために、今後体調を考慮して働けないのであれば支払い能力が愛人本人にはないと、裁判などで判断される可能性もあるでしょう。
妻が夫に慰謝料を300万円、愛人にも同額の300万円の慰謝料支払い命令が出たとしても、愛人に支払う能力がないようであれば、合計額の600万円は夫がまとめてあなたに支払うことになるでしょう。
いきなりの愛人からの妊娠というショックが大きすぎて、慰謝料は相手が困るほどに取りたいというのは、通常の思いであり、全くおかしいことではありません。
ですが、お金は払えないものはどうしようもありませんから、最後は妥協するしかないというのが、現代の法律社会に生きる私達ということになりますね。
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