専業主婦の離婚

浮気で別居、離婚までの生活費請求可?

夫が浮気!!別居しているけど離婚までの生活費をどうしたらいいの?

夫の浮気が原因で別居中。離婚が成立するまでの生活費を夫に請求できますか?

夫は、結婚前に付き合っている当初から女性にだらしなく、結婚後も何度も浮気をしては、そのたびにもう2度と浮気をしないという謝罪を繰り返してきました。

謝罪をされたときに、誓約書なども書かせていればと思うのですが、当時は私が別れたくないので浮気相手や内容についてまで深くは追求しませんでした。

しかし、最近また悪い虫が出てきたようで、同僚の女性との浮気が発覚しました。

さすがに、同じような行動を何度もされてきた私も限界に達しまして、今回は離婚を前提に子供を連れて家を出ており、現在は夫とは別居中です。

離婚に向けては、現在協議離婚ができるように話し合い中ですが、離婚が決まるまでの別居期間中の生活費を夫に請求したいと思うのですが、別居している場合には生活費の請求のような金銭要求は可能なのでしょうか?

別居中の生活費は請求することができます

たとえ別居していたとしても、夫には夫婦の生活費と子供の養育費(この2つを合わせて婚姻費用といいます)を分担する義務があります。

この義務は法律(民法)に決められているものです。

一方と別れて暮らしていても、婚姻費用は支払わなくてはなりません。

婚姻費用を支払う義務があるという事実を夫が知らないのであれば、離婚協議をする際に夫と話し合ったうえで、婚姻費用の金額を定めて請求するようにしましょう。

婚姻費用の額に関しては、各家庭の収入の状況によりますので、定額でいくらということは断言できませんので、お互いの話し合いで納得のできる金額を決めるようにしてください。

一応の目安としてですが、算定票というものが裁判所から出されています。

当ページにも、ケースバイケースの算定票を載せる予定にしていますので、それを参考にしてくださればよろしいかと思います。

今回のケースでは、夫に浮気癖があるということなので、有責性は夫にあると思われますので、それを夫が自覚していれば、今後の離婚協議を有利に動かすために、素直に自分の非を認めて婚姻費用をあっさりと出してくれるかもしれません。

夫が、話し合いをして婚姻費用の支払い義務の事実を知ったとしても、自主的に婚姻費用を支払ってこない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担の調停を申し立てることも考えておきましょう。

家庭裁判所では、夫婦の資産状況、収入、別居にまで至った状況への夫婦双方の有責性ほか一切の事情を考慮して算定し、夫に婚姻費用を支払うように命じます。

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