離婚と住宅ローン

離婚後の住宅ローンの支払いは誰?

離婚はしたいけど、住宅ローンが気になる!!

今回は離婚した場合の住宅ローンの支払いについて考えていきます。

離婚後も今の場所に住みたいがローンは夫に支払ってもらえる?

現在、夫とは協議離婚をすることで、話が進んでいます。

私達夫婦には小学生の子供がおり、離婚をしたことで子供を引っ越しにより転校させるのがかわいそうなので、離婚してもこのまま現在のマンションに住み続けていきたいのですが、マンションのローンをまだ完済しておらず、数年は支払いが残っている状態です。

私としては、自分にローンを支払うほどの経済力が離婚してしまうと、現在の状況ではありませんので、このまま夫に支払ってもらいたいのですが、夫の言い分としては自分の住まないマンションのローンまで支払うのは不可能だと主張しています。

そもそも、養育費と自分(夫)のこれから住むマンションの家賃で精いっぱいなので、残っている住宅ローンは、このまま住みたいのであれば自分で払ってほしいと夫からはいわれています。

私は、自分でローンを支払っていくしかないのでしょうか?

原則的にローンは名義人が支払うことになります

このケースで一番の問題となるのは、ご自宅のマンションの名義が誰なのかということになるでしょう。

自宅の名義が、夫であるのか、妻であるのかで、今後の状況ががらりと変化します。

自宅の名義は、一般的には世帯主になることの多い夫名義であることが多いので、ここでは夫の名義であると仮定してその場合を説明していくことにします。

あなたの家庭が、妻名義の場合には、この状況を逆にしてあなたの家庭のパターンに当てはまるかどうか確かめてください。

さて、夫の名義とした場合には住宅ローンは夫の名義で組んでありますので、夫がどうしても支払いたくないといったとしても、住宅ローンの支払い人が夫になっている限りは、ローンの請求は夫のほうにいくことになります。

夫が、その請求を無視して住宅ローンを支払わなかった場合には、金融機関のブラックリストに入ってしまい社会的な信用を失うことになってしまいます。

ここまでされても、夫が頑なにローンを支払わない場合にはローンの対象になっている物件(この場合には自宅マンションとなります)を差し押さえられることになります。

差し押さえられると、裁判所が競売にかけてしまうことになりますから、当然ですが離婚前のように住むことはできませんので、今後も住みたいという妻の希望はかなえられなくなってしまいます。

離婚時に、財産分与などでマンションを夫から譲り受けたのかなど、それぞれの家庭により状況は異なるとは思いますが、マンションに継続的に住む事が最大の条件なのであれば、養育費と住宅ローンを相殺して、条件の代わりに夫に住宅ローンを支払ってもらうなどの交渉を協議離婚の際にしておくとよいでしょう。

その時には、くれぐれも後でいったいわないにならないように、離婚協議書を作成しておくことは忘れないようにしてください。

そして何度も言っているようですが、協議書は公正証書で作成しましょう。

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