
離婚で不動産を譲り受けたが税金は?
離婚前からの自宅に住んでいるが、税金が心配!!
今回は自宅を離婚で譲り受けた場合のお話となります。
離婚が成立し婚姻中に暮らしていた不動産を譲り受けましたが税金関係はどうなる?
夫は2年前に家を出て、それ以降は愛人の家で暮らしていました。
私は、子供と夫婦で最初から住んでいた家で暮らしていました。
長期の話し合いでしたが、ようやく協議離婚が成立することになりました。
私と子供を捨てて愛人のところに行ってしまった夫ですが、家庭を顧みなかった後ろめたさがあったのかどうかはわかりませんが、私と子供が住んでいる今の土地と家をすべて私に譲るといってくれました。
私も子供との生活が大切ですので遠慮せずに家と土地を譲り受けることにしました。
しかし、1つだけ非常に心配な点があります。
それは、譲り受けた後に家と土地に高額な税金がかかるのではということです。
離婚の時に譲り受けた不動産に対する税金はどのようになるのでしょうか?
譲り受けた後で税金が請求されるというようなことはないでしょうか?
不動産取得税と登録免許税は夫が負担するという合意書を作成しておけば夫の負担になります
不動産分与の際には、譲渡所得税、贈与税、不動産取得税、法務省へ自分の所有であるということを証明する登記をするための登録免許税を支払う必要があります。
このケースの場合では、不動産を譲り受けた方に不動産取得税と登録免許税が課税されることになります。
不動産取得税とは、分与された土地と建物の価額に対してかかってくる税金のことです。
課税されてしまう税金を回避するためには、離婚時に夫がこれら不動産にかかってくる税金を夫が負担するという合意書があれば、夫が負担することになり、離婚時に譲られることになる不動産に対しては贈与税はかからないことになります。
そして、これは妻の問題ではありませんが、不動産を財産分与した夫に対しては、土地と建物の譲渡益に対して20%の所得税と住民税がかかることになります。
居住用の3,000万円控除の特例がありまして
①家を出た日から3年を経過する12月31日までに財産分与が完了していること
②①の期間を過ぎても、養育費、生活費を仕送りしている
以上の条件を満たすと適用されることになります。
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