
へそくりも離婚時の財産分与の対象か?
自分のヘソクリが財産分与として分けなければいけないのか気になる!!
今回はヘソクリが財産分与になるかどうかについて、考えてみましょう。
コツコツためたへそくりがありますが、離婚すると財産分与の金額に入るのでしょうか?
結婚20年目で、熟年離婚をすることになりました。
離婚にあたり、財産分与に加えて慰謝料問題と金銭関係の話が進んでいます。
実は、私は夫に内緒で長年にわたりコツコツと貯めていたヘソクリが100万円程度あります。
ヘソクリは、私の個人名義の銀行の通帳に入れており、離婚が成立した後は1人で羽を伸ばすために海外旅行にいこうと計画していました。
ヘソクリがあるという事実は、まだ夫には知られていないのですが、私のヘソクリも離婚の時の財産分与の対象になるのでしょうか?
ヘソクリも夫婦の共有財産なので財産分与の対象にあたります。
最近では、共働き世帯が増加していますので、減少傾向になっているのようですが、夫が働いて収入を得て、妻は専業主婦というような場合でも、一般的には夫が働いて収入を得ることができているのは、妻の協力があるからであると考えられています。
夫婦には、お互いに協力して生活をしていく義務が法律にも記載してありますから、当然といえば当然の考え方なのですが、どうしても働いて収入を得ている方にしてみれば「自分が働いているので自分の収入は自分の力だけであり、配偶者(夫または妻)の協力で自分は仕事をしているわけではない!!」と配偶者の協力があってこそ、現在の収入が得られているという意識が希薄になる傾向にはあるのは確かでしょう。
要するに、夫が稼いだ収入も夫婦の共有財産ということになるのです。
夫が稼いだ収入も夫婦の財産という考えから、妻のヘソクリが離婚時にどうなるかということを考えてみますと、夫の収入から妻が家計をやりくりして得たヘソクリも、夫婦の共有財産ということに変わりはないということになります。
しかし、夫から毎月の生活費として一定の額を渡されており、やりくりして残ったお金は妻のお小遣いとして自由に使っていいよという合意があるようでしたら、その金銭は夫が妻に贈与(単純にあげることをいいます)しているものという考えになり、妻のヘソクリは財産分与の対象にはなりません。
婚姻期間中に、夫から妻にすでに贈与済ということですから、離婚の時にあげたものは共同の財産として、財産分与の対象としてはカウントされないということになります。
いずれにしても、離婚となると夫婦にはお互いに財産分与を求める権利はありますので、ヘソクリの金額は自分が財産分与を受ける金額の中の一部であるという風な話し合いをすることで、ヘソクリが全額無事に手元に残る可能性は高いでしょう。
ですが、離婚成立まではヘソクリの存在を内緒にしておいて、離婚後で発覚して予定していなかったトラブルが発生して揉めることのないようにしておくことは、新しい生活を始める際には大切なことになります。
金銭だけではないですが、離婚後になってまでお互いに揉めてしまうとせっかく離婚して新生活を始めた気分が台無しになってしまいますので、十分に行動には注意しておきましょう。
離婚後のトラブルを防止するためにも、必ず離婚協議書の作成を!!
それも公正証書で作成が一番安全です。
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