
婚姻中は無収入の妻が財産分与を請求
相手が専業主婦や専業主夫でも財産分与は必要なの?
今回は、専業主婦や専業主夫に対しての財産分与のお話になります。
婚姻中収入のなかった妻に財産分与を請求されましたが分与しないといけないの?
離婚することになり、自宅マンションを売却したうえで残りのローンを完済してしまおうと考えていたのですが、専業主婦だった妻が売却して得たお金の一部は自分にも貰う権利があると主張してきています。
これまで住んでいた自宅マンションのローンの支払いはすべて私の収入で支払っており、妻は専業主婦であったために全くローンの支払いを出していません。
離婚することにはなりましたが、これまでの結婚生活の間で妻に経済的な苦労をかけたことも一度もありません。
それなのに離婚をするという事実が発生するだけで、財産を分ける必要があるのでしょうか?
どうも釈然としない気持ちでいっぱいです。
婚姻中に妻に収入がなくても財産分与は請求できます
妻が専業主婦の場合には、夫が外で働いて生活できる収入を得るために、妻は家事労働をしながら家庭を支えてきたことになります。
自宅のマンションも、夫婦で協力した上で結婚生活の間に手に入れることができた財産ですから、離婚の際にはこれを売却するなどして清算し、分配することになります。
つまり、実質的には結婚期間中に妻には収入がなかったとしても、妻には夫に対して離婚時に財産分与を求める権利があり、このことを清算的財産分与といいます。
毎月のローンは、夫の収入から自動的に引かれて支払っていたとしても、マンションの購入の際に、妻が結婚前の自分の預金で頭金の全額または一部を出している場合にも、財産分与の際には考慮されます。
また、一般的な認識になり、すべての離婚のケースで当てはまるわけではありませんが、結婚後は専業主婦だった女性が離婚後に仕事を見つめるのは、女性が何か資格(看護師や薬剤師、士業などの国家資格は仕事にブランクがあった場合でも就職には強いです。)を持っており、いつでも復帰できるなどという例外的な場合を除くと大変なことです。
特に、この専業主婦の離婚後の仕事探しの大変さは年齢を重ねていくほど非常に高くなっていきます。
寄り添う離婚コンシェルジュでは、これまでに様々な例を見てきましたので専業主婦の離婚後の自立は本当に大変だと、断言してもいいくらいです。
そのため、離婚後の当面の経済的な自立の見通しが立たない場合には、清算的財産分与とは別に、離婚後に生活するために必要な資金としての扶養的財産分与というものが認められる場合もあります。
離婚はして精神的な解決は終わったものの、実際に生活することができずに詰んでしまったとなっては離婚が新生活に向けた出発ではなく、地獄への入り口になってしまいますからね。
配偶者が、専業主婦や専業主夫なのだから財産分与などの権利がないという認識は改めてください。
今の生活があるのは、夫婦は2人で共同して生活を営んできたのですからね。
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