離婚時のお金

妻が離婚を契機に退職金と年金を要求

妻が離婚を契機に退職金と年金を要求してきましたが、支払うのでしょうか?

question:

専業主婦だった妻とこのたび離婚することになりました。

離婚にあたり、妻に財産分与として500万円を支払うことには既に合意をしています。

ところが妻は自分にも退職金をもらう権利があるはずだと、私が離婚してから2年後に退職するので、その時に支給される予定である私の退職金と年金分割を財産分与に加えて離婚の条件として要求してきました。

長年働いてきた、家族を養ってきた私の退職金までも離婚となると妻に支払わないといけないのでしょうか?

退職金と年金も財産分与の対象になります

answer:

すでに支給されている退職金は夫婦の長年の協力によって築かれた共有財産という考えですから、離婚のときには財産分与の対象になります。

最近では、夫の定年退職がそれほど先ではない場合には、将来退職するときに夫が貰うであろう退職金も、財産分与の対象となるという裁判の結果も出るようになっているようです。

退職金の場合、一般的には支給された退職金全額の半額を妻が請求してくる場合が多いようです。
一般的な考えですと2人で収入を得て生活してきたのだから半額だと考えるのは当たり前だとは思います。

ですが財産分与の割合はすべてを半額にわけるわけではなく、離婚の有責性であったり婚姻期間中の貢献度など様々な要因を総合的に考慮された上で決まることになるようです。
財産分与の判断に結婚期間中の要因が含まれるということは、それぞれの夫婦の形によって財産分与の形も千差万別ということになりますので、知り合いがこれだけ財産分与したのだから、自分もこれくらいだろうと最初から決めつけてしまうことは後々危険とも言えるかもしれません。

夫が退職後にもらうことになる年金についても、支給が確定されている金額については離婚時に清算の対象にすべきであるという考えのもとに財産分与の対象になっています。

実際にですが、離婚後の生活の資金の必要性があるということで扶養的財産分与として分与を命じた審判も存在します。

年齢がある程度になり、退職金や年金など老後の資金がどの程度であると予想されるような場合の方は、そのような資金も財産分与として相手に分けることになると考えて行動をするようにしましょう。

退職金が財産分与になると裁判で判断された事例

ここでは裁判で実際にどのようなことが言われたかを紹介しておきます。

すべての人がこの裁判の判決に当てはまるわけではありませんので、あくまで参考ということで確認されるとよいと思います。
似たような事例でも夫婦ではライフスタイルが異なりますので、そのまま当てはまる可能性は低いと考えておいたほうがいいでしょう。

事例1

「夫が妻に離婚を請求したケース」

会社の役員である夫が退職するにあたって1億円以上という高額な退職金と、毎月50万円以上の年金を受け取ることが既に分かっている。

妻がそのため財産分与として退職金の半分の5000万円と離婚後の生活のための扶養として月額20万円の支払いを要求した場合。

裁判の判決では将来夫が退職した場合には、退職金として1億円あまりを支給されると認められるので、夫は妻に対して退職金を受け取った時はその2分の1を妻に支払うべきという判決が出されています。

事例2

「夫の定年前に財産分与が問題になったケース」

夫が数年後に定年を迎えるにあたり、929万円の退職金を取得する予定がある。

将来退職金を受け取れるという確実性が高い場合には、将来受給するであろう退職金のうち、夫婦の婚姻期間に相当する分を算出し、これを現在の金額に計算し直したうえで清算の対象にするべきであるという判決が出されました。

退職金や年金以外にも離婚時に話し合いになるものとして「保険の権利を移動したい」もご覧になってみてください。