離婚と年金分割

離婚の際の年金分割がよくわからない

熟年離婚する場合の、老後の年金が気になる。

今回は年金分割について解説します。

離婚の際、年金の分割の割合はどのように決めればよいのか?

サラリーマンの夫とは、10年以上も冷え切った関係で所謂家庭内別居状態でしたが、子供が自立するまでは離婚しないでいようという約束のもとで、家族としてこれまでは生活をしてきました。

私は結婚後はずっと専業主婦でしたので、離婚後の生活には自立して生活できるかの不安は多少はあるのですが、離婚時の厚生年金の分割制度ができたことにより、妻の私も夫の厚生年金を分割してもらうことができると知って、少しですが安心しています。

でも私は全くの素人なので、どのように年金分割の話をしていいのやら、さっぱりわかりませんし、さらには夫と私の年金分割の割合もよくわかりません。

どうすればお互いの割合を間違えることなく年金分割をすることができるのでしょうか?

分割の割合は申したてれば家庭裁判所で決めることも可能です

離婚時の厚生年金分割制度における按分割合(年金分割後、分割を受ける人の持ち分を表したもの)を決めるには、夫婦の合意か、合意が不可能であるなら当事者の一方(夫か妻)が家庭裁判所に申し立てを行うことで決めることができます。

しかし、その前に年金分割の対象となる期間や、夫婦それぞれの年金保険料納付の総額や按分割合の範囲について正確に把握しておく必要があります。

按分割合を決める場合には一定の条件がありますので、夫か妻が専門的な知識があるような場合でない限りは、地元にある年金事務所に直接相談に行いくことが最も安全で理解も早いのではないかと考えられます。

実際に、年金事務所に相談にいって状況が理解できた後は、夫婦2人で貰える年金の按分割合についての話し合いをおこなうようにしてください。

按分割合が決まった後は、公証役場で公証人が作成した公正証書か公証人の認証を受けた私書証書が必要となることも覚えておくようにしましょう。

家庭裁判所で決めた場合には審判書謄本及び確定証明書(調停の場合は,調停調書謄本)が必要となりますので、年金事務所で請求する場合には、必要書類も確認して持参するようにしましょう。

年金の分割は、普段は全く関心のないことをおこないますので、かなり大変な作業になるとは思いますが、離婚後の生活にもかなり関わってきますので、根気よく決めていってください。

夫婦が共働きのケースでは、年金分割があいまいに決定されても、お互いに生活をするための収入を確保できているので離婚後の生活に困ってしまうことは少ないでしょう。

しかし、専業主婦(専業主夫)のケースでは、年金分割がしっかりとおこなわれなければ生活資金が数か月で無くなってしまって途方にくれてしまうということにもなりかねませんので、徹底的に納得がいくまでの話し合いをおこなうようにしてください。

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